おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第127条

第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用するんや。但し、急速を要する場合は、第百十四条第二項の規定によることを要せえへん。

ワンポイント解説

第126条の捜索は、捜索状が要らん特別な捜索やねん。でもだからって、何でもありってわけやないで。適正な手続はちゃんと必要や。せやから第111条(パソコンとかの協力要請)、第112条(出入り禁止)、第114条(立会人)、第118条(現場保全)の規定を準用するんや。ただし緊急の時は立会人なしでもええことになってる。適正手続と緊急性、両方ちゃんと考えてるわけやな。

被告人を捜索する時も、ちゃんとした手続が要るんやで。電子機器があったら協力要請できる。執行中は関係ない人の出入りを禁止できる。立会人を確保する。執行を中止する時は現場を保全する。通常の捜索と同じような手続保障がされてるんや。これで透明性と適正性が確保される。

でもな、被告人が今まさに逃げようとしてる時に「立会人が来るまで待ちます」ってなったら、どうなると思う?その間に逃げられてまうやん。窓から飛び降りて逃走されたら元も子もない。せやから緊急時は立会人なしでもOKっていう例外がある。現実的な対応が必要やねん。

捜索状が要らんからって、権利を無制限に侵害してええわけやない。準用規定で手続の透明性と適正性をちゃんと確保する。でも同時に、緊急時の例外で実効性も維持する。権利保護と実効性、両方のバランスをしっかり取ってる規定やねん。

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