第127条
第127条
第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。但し、急速を要する場合は、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用するんや。但し、急速を要する場合は、第百十四条第二項の規定によることを要せえへん。
ワンポイント解説
前条の捜索への準用規定について定めた条文です。第111条(電磁的記録の協力要請)、第112条(出入り制限)、第114条(立会人)、第118条(執行中止時の現場保全)の規定を、前条(第126条)の捜索に準用すると規定しています。ただし、緊急時は第114条第2項(住居主等の立会い)の規定によらなくてもよいとしています。適正手続を確保しつつ、緊急性にも対応する規定です。
第126条の被告人捜索は、捜索状によらない特別な捜索です。しかし、捜索である以上、適正な手続が求められます。電子機器への協力要請、出入り制限、立会人の確保、現場保全などの規定を準用することで、通常の捜索と同様の手続保障が図られます。ただし、被告人が逃亡しようとしている緊急時に立会人を待つことは現実的でなく、緊急時の例外が認められます。
この規定は、令状によらない捜索であっても適正手続を確保するための重要な仕組みです。第126条の捜索は捜索状不要ですが、無制限な権限行使を認めるものではありません。準用規定により、手続の透明性と適正性が確保されます。一方で緊急時の例外により、実効性も維持されます。権利保護と実効性のバランスを図る規定です。
第126条の捜索は捜索状が要らん特別な捜索や。でも適正な手続は必要やろ。せやから第111条(パソコンの協力要請)、第112条(出入り禁止)、第114条(立会人)、第118条(現場保全)の規定を準用する。緊急の時は立会人なしでもええけどな。適正手続と緊急性、両方考えてるんや。
被告人を捜索する時も、ちゃんとした手続が要る。電子機器の協力要請とか、出入り制限とか、立会人の確保とか、現場保全とか。通常の捜索と同じ手続保障や。でもな、被告人が今まさに逃げようとしてる時に「立会人が来るまで待ちます」ってなったら、どうなる?逃げられるやん。せやから緊急時は立会人なしでもOK。現実的な対応やねん。
捜索状が要らんからって、何でもありやない。準用規定で手続の透明性と適正性を確保する。でも緊急時の例外で実効性も維持する。権利保護と実効性、ちゃんとバランス取ってる規定や。
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