第167条の2
勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとするんや。
前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用するんやで。
ワンポイント解説
勾留と鑑定留置が重なった時の調整ルールを決めた条文やねん。勾留っていうのは「逃げるかもしれへんから身柄を拘束する」っていう制度で、鑑定留置っていうのは「精神鑑定とかのために拘束する」っていう制度や。両方とも身柄拘束やから、二重に拘束されるんはおかしいやろ?せやからどっちを優先するか決めてるんや。
例えばな、被告人が勾留されてる時に「この人、精神状態がどうなんやろ?責任能力あるんかな?」って疑問が出てきたとするやろ。そしたら裁判所が「鑑定留置します」って決定を出す。そうなったら鑑定留置が優先されて、勾留の執行は停止されるんや。つまり「今は勾留中やなくて鑑定留置中や」っていう扱いになる。
鑑定留置の期間が終わったり、「やっぱり鑑定いらんわ」って取り消されたりしたら、第98条の規定を準用するって書いてある。第98条は保釈中の人の勾留復活の話やから、それと同じように、鑑定留置が終わったら自動的に勾留が復活するっていう仕組みなんやな。身柄拘束が途切れへんように連続性を保ってるんや。
なんでこんなルールが必要かって?二重拘束を避けて、被告人の権利を守るためや。勾留と鑑定留置を同時にやったら、法的根拠が重複してややこしくなるし、拘束期間の計算もめちゃくちゃになる。せやから「今はどっちの拘束中やねん」って明確にして、異なる拘束制度を上手に調整してるんやで。
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