第154条
第154条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなあかん。
ワンポイント解説
証人の宣誓義務について定めた条文です。証人には、法律に特別の定めがある場合を除いて、宣誓をさせなければならないと規定しています。証言の真実性を担保するための手続です。
宣誓は、証人に真実を述べる義務を意識させ、虚偽の証言を抑止する効果があります。宣誓した上で虚偽の証言をすると偽証罪(第169条以下)に問われます。宣誓により、証言の信用性が高められます。
この規定は、証言の真実性を確保するための重要な手続です。宣誓により、証人の良心に訴え、真実の証言を促します。
証人は宣誓せなあかん。法律に特別な決まりがない限りな。宣誓することで、証言の真実性を担保するんや。
宣誓ってどういう効果があるん?「真実を述べます」って意識させる。虚偽の証言を抑止する。宣誓した上で嘘ついたら、偽証罪になるからな。宣誓で証言の信用性が高まるんや。
証言の真実性を確保するための大事な手続や。宣誓で証人の良心に訴えて、真実の証言を促すんやな。
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