おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第154条

証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなあかん。

ワンポイント解説

証人は宣誓せなあかん。法律に特別な決まりがない限りな。宣誓することで、証言の真実性を担保するんやで。

例えばな、裁判で証人として呼ばれたら、証人は裁判長の前で「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います」って宣誓するねん。この宣誓があることで、証人は「嘘ついたらあかん」って意識するやろ。宣誓の効果って、そういう心理的なプレッシャーなんや。

宣誓した上で嘘ついたら、偽証罪(第169条以下)になるからな。「嘘ついても分からへんやろ」って思っても、偽証罪で刑事罰を受ける可能性がある。宣誓することで、証言の信用性が高まるんやねん。

証言の真実性を確保するための、ほんまに大事な手続やで。宣誓で証人の良心に訴えて、真実の証言を促すんや。裁判で真実を明らかにするためには、証人の誠実な証言が欠かせへんからな。

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