第195条
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができるんやで。
ワンポイント解説
東京地検の検察官が大阪で捜査したい。でも管轄区域外や。普通やったら「管轄外やから無理です」ってなるやろ。でもこの条文があるから大丈夫。捜査のために必要やったら、管轄区域外でも職務できるんや。広域捜査を可能にする規定やねん。
例えばな、詐欺事件で犯人が東京と大阪で活動してる。被害者も東京におるし、大阪にもおる。証拠も両方にある。東京地検の検察官が「大阪は管轄外やから捜査できません」って言うてたら、どうなる?大阪地検に嘱託して…って手続きが煩雑になる。時間もかかる。せやから管轄区域外でも職務できるようにしてるんや。東京の検察官が大阪に行って、直接捜査できる。
犯罪って管轄区域にまたがることが多いやろ。特に広域詐欺とか組織犯罪とか。全国規模で活動する犯罪組織もおる。「管轄外やから捜査できません」やったら、犯人に逃げられる。証拠も散逸する。広域犯罪に対応するためには、管轄区域外でも職務できる必要がある。捜査の実効性を高める、めっちゃ大事な規定やねん。検察事務官も同じや。
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