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刑事訴訟法

第195条

第195条

第195条

検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができるんやで。

検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができるんやで。

ワンポイント解説

東京地検の検察官が大阪で捜査したい。でも管轄区域外や。どうする?この条文があるから大丈夫。捜査のために必要やったら、管轄区域外でも職務できるんや。

考えてみ。犯罪って管轄区域にまたがることあるやろ。東京と大阪で証拠がある。「管轄外やから捜査できません」って言うてたら、捜査が進まへん。せやから管轄区域外でも職務できるようにしてるんや。

広域犯罪に対応できる。捜査の実効性を高めてるんやな。

管轄区域外での職務執行について定めた条文です。検察官および検察事務官は、捜査のため必要があるときは管轄区域外で職務を行うことができると規定しています。広域捜査を可能にする規定です。

犯罪は管轄区域にまたがることがあります。東京地検の検察官が大阪で捜査する必要がある場合など、管轄区域外での職務執行を認めることで、効率的な捜査が可能になります。

この規定は、広域犯罪への対応を可能にするものです。捜査の実効性を高めます。

東京地検の検察官が大阪で捜査したい。でも管轄区域外や。どうする?この条文があるから大丈夫。捜査のために必要やったら、管轄区域外でも職務できるんや。

考えてみ。犯罪って管轄区域にまたがることあるやろ。東京と大阪で証拠がある。「管轄外やから捜査できません」って言うてたら、捜査が進まへん。せやから管轄区域外でも職務できるようにしてるんや。

広域犯罪に対応できる。捜査の実効性を高めてるんやな。

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