第106条
第106条
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをせなあかん。
ワンポイント解説
公判廷外における差押え・捜索の令状主義について定めた条文です。公判廷の外で差押え、記録命令付差押え、または捜索を行う場合は、それぞれの令状(差押状、記録命令付差押状、捜索状)を発付しなければならないと規定しています。憲法第35条の令状主義を具体化したものであり、強制処分を行うには裁判所の令状が必要であることを明確にしています。
差押えや捜索は、個人の財産権やプライバシーを侵害する強力な処分です。憲法第35条は、正当な理由に基づいて発せられ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、これらの処分を受けることはないと定めています。本条は、この憲法の原則を刑事訴訟法において具体化したものです。令状なしの差押え・捜索は原則として許されません。
この規定は、国家権力の濫用を防止し、個人の権利を保護するための重要な仕組みです。令状は裁判所(中立的な第三者)が発付することで、捜査機関による恣意的な強制処分を防ぎます。令状主義は、適正手続の保障と人権保護の基本原則であり、民主国家における刑事司法の根幹をなすものです。
警察が突然家に来て「ちょっと捜索するで」「これ押収するわ」って勝手にやり始めたら、どう思う?めっちゃ怖いやろ。そんなん許されへん。法廷の外で差押えとか捜索する時は、必ず令状が要るんや。差押状、記録命令付差押状、捜索状、ちゃんと裁判所から令状もらわな、何もでけへん。
なんでこんな厳しいルールがあるんかって?憲法35条が「正当な理由に基づく令状がないと、捜索も押収も受けへん」って保障してるからや。考えてみ。警察が好き勝手に家を調べたり、物を取り上げたりできる国。怖すぎやろ。人権侵害の嵐や。せやから令状が絶対必要なんや。
令状は裁判所が出す。警察や検察やなくて、中立的な第三者や。「本当に必要なん?」って裁判所がチェックするから、恣意的な強制処分を防げる。令状主義は適正手続と人権保護の基本原則。民主国家には絶対欠かせへん仕組みやねん。これがないと独裁国家になってまうわ。
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