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刑事訴訟法

第156条

第156条

第156条

証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができるんや。

前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられへんで。

証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。

前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。

証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができるんや。

前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられへんで。

ワンポイント解説

証人は事実を述べるんが原則や。でも「こういう事実を見た、せやからこう推測する」っていう意見も言える。鑑定に近い内容でも、証言として認められるんや。柔軟な制度やねん。

事実と意見の境界って曖昧やろ。「被告人が走ってた。せやから急いでたんやと思う」とか。これ証言として価値がある。柔軟に認めることで、事実認定に役立つ情報を幅広く集められるんや。

証人の供述範囲を柔軟に認めてる。事実認定に有用な情報を幅広く収集できる規定やな。

証人の意見供述について定めた条文です。第1項は、証人に実験した事実により推測した事項を供述させることができると規定しています。第2項は、この供述が鑑定に属するものでも証言としての効力を妨げられないとしています。証人と鑑定人の区別を柔軟にする規定です。

証人は原則として事実を述べますが、実際に経験した事実に基づく推測や意見は、証言として価値があります。専門的な鑑定との境界は曖昧であり、証言として扱うことで柔軟な事実認定が可能になります。

この規定は、証人の供述範囲を柔軟に認めるものです。事実認定に有用な情報を幅広く収集できます。

証人は事実を述べるんが原則や。でも「こういう事実を見た、せやからこう推測する」っていう意見も言える。鑑定に近い内容でも、証言として認められるんや。柔軟な制度やねん。

事実と意見の境界って曖昧やろ。「被告人が走ってた。せやから急いでたんやと思う」とか。これ証言として価値がある。柔軟に認めることで、事実認定に役立つ情報を幅広く集められるんや。

証人の供述範囲を柔軟に認めてる。事実認定に有用な情報を幅広く収集できる規定やな。

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