第124条
第124条
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付せなあかん。
前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げへん。
ワンポイント解説
贓物の被害者への還付について定めた条文です。第1項は、押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかな場合に限り、事件終結を待たずに被害者に還付しなければならないと規定しています(検察官・被告人・弁護人の意見聴取必要)。第2項は、この規定が民事訴訟での権利主張を妨げないとしています。被害者の権利回復と適正手続のバランスを図る規定です。
贓物(盗品など犯罪により得られた物)は、本来被害者の物です。事件終結まで留置すると、被害者が長期間物を取り戻せません。被害者への還付が明らかな場合は、速やかに還付することで被害回復を図ります。ただし、所有権の帰属に争いがある場合もあり、検察官等の意見聴取や、民事訴訟での解決の余地を残すことで、慎重な判断が確保されます。
この規定は、被害者保護と適正手続の両立を図るものです。贓物を速やかに被害者に返すことは、被害回復の観点から重要です。一方で、所有権の帰属が不明確な場合や、第三者の権利が関係する場合もあります。関係者の意見聴取や民事訴訟の可能性を残すことで、公正な解決が図られます。被害者の権利と手続保障を調和させる規定です。
盗まれた物が証拠として押収された。被害者は「返して」って思うやろ。事件が終わるまで待たなあかんの?いや、被害者に返すべき理由が明らかやったら、すぐ返さなあかん。検察官とか被告人とか弁護士の意見は聞くけどな。でも所有権で揉めてる場合は、民事訴訟で決着つけることもできる。
考えてみ。盗まれた自転車が見つかった。被害者のもんって明らかや。でも「事件が終わるまで証拠として保管します」って何年も返してもらわれへん。おかしいやろ。速やかに返すべきや。でも「俺のや」「いや俺のや」って揉めてる場合もある。そういう時は民事訴訟で決着つける。刑事手続だけで決めるんは危険やからな。
被害者保護は大事や。盗まれたもんは速やかに返す。でも所有権の帰属が不明確な場合とか、第三者の権利が絡む場合もある。関係者の意見を聞いて、民事訴訟の道も残すことで、公正に解決できる。被害者の権利と手続保障、両方大事にしてるんや。
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