第124条
第124条
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付せなあかん。
前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げへん。
贓物の被害者への還付について定めた条文です。第1項は、押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかな場合に限り、事件終結を待たずに被害者に還付しなければならないと規定しています(検察官・被告人・弁護人の意見聴取必要)。第2項は、この規定が民事訴訟での権利主張を妨げないとしています。被害者の権利回復と適正手続のバランスを図る規定です。
贓物(盗品など犯罪により得られた物)は、本来被害者の物です。事件終結まで留置すると、被害者が長期間物を取り戻せません。被害者への還付が明らかな場合は、速やかに還付することで被害回復を図ります。ただし、所有権の帰属に争いがある場合もあり、検察官等の意見聴取や、民事訴訟での解決の余地を残すことで、慎重な判断が確保されます。
この規定は、被害者保護と適正手続の両立を図るものです。贓物を速やかに被害者に返すことは、被害回復の観点から重要です。一方で、所有権の帰属が不明確な場合や、第三者の権利が関係する場合もあります。関係者の意見聴取や民事訴訟の可能性を残すことで、公正な解決が図られます。被害者の権利と手続保障を調和させる規定です。
盗まれた物が証拠として押収された。被害者は「早く返してほしい」って思うやろ。当たり前やん、自分の物やもん。事件が終わるまで何年も待たなあかんの?それはひどいわ。被害者に返すべき理由が明らかやったら、事件の終結を待たんとすぐ返さなあかんねん。もちろん検察官とか被告人とか弁護士の意見は聞くで。でも所有権で揉めてる場合は、民事訴訟で決着つけることもできるんや。
例えばな、田中さんの自転車が盗まれて、犯人が捕まったとするやろ?自転車は証拠として押収された。でも自転車には田中さんの名前も書いてあるし、防犯登録もある。誰のもんか明らかや。こういう場合は、「事件が終わるまで証拠として保管します」なんて何年も待たせるんはおかしいやろ?速やかに田中さんに返すべきや。田中さんは通勤に自転車使ってるかもしれへんし、困ってるやん。
でもな、「俺のや」「いや俺のや」って複数の人が権利を主張してる場合もあるんや。こういう時はどうするん?刑事手続だけで決めるんは危険やねん。民事訴訟で、ちゃんと証拠を出し合って、裁判所に判断してもらう。そっちの方が公平やし、慎重に決められる。刑事手続と民事手続、それぞれの役割があるわけやな。
被害者保護は大事や。盗まれたもんは速やかに返す。被害回復が刑事司法の目的の一つでもあるからな。でも所有権の帰属が不明確な場合とか、第三者の権利が絡んでる場合もある。関係者の意見をちゃんと聞いて、民事訴訟の道も残すことで、公正に解決できる。被害者の権利と手続保障、両方大事にしてるんやで。
簡単操作