第124条
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付せなあかん。
前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げへん。
盗まれた物が証拠として押収された。被害者は「早く返してほしい」って思うやろ。当たり前やん、自分の物やもん。事件が終わるまで何年も待たなあかんの?それはひどいわ。被害者に返すべき理由が明らかやったら、事件の終結を待たんとすぐ返さなあかんねん。もちろん検察官とか被告人とか弁護士の意見は聞くで。でも所有権で揉めてる場合は、民事訴訟で決着つけることもできるんや。
例えばな、田中さんの自転車が盗まれて、犯人が捕まったとするやろ?自転車は証拠として押収された。でも自転車には田中さんの名前も書いてあるし、防犯登録もある。誰のもんか明らかや。こういう場合は、「事件が終わるまで証拠として保管します」なんて何年も待たせるんはおかしいやろ?速やかに田中さんに返すべきや。田中さんは通勤に自転車使ってるかもしれへんし、困ってるやん。
でもな、「俺のや」「いや俺のや」って複数の人が権利を主張してる場合もあるんや。こういう時はどうするん?刑事手続だけで決めるんは危険やねん。民事訴訟で、ちゃんと証拠を出し合って、裁判所に判断してもらう。そっちの方が公平やし、慎重に決められる。刑事手続と民事手続、それぞれの役割があるわけやな。
被害者保護は大事や。盗まれたもんは速やかに返す。被害回復が刑事司法の目的の一つでもあるからな。でも所有権の帰属が不明確な場合とか、第三者の権利が絡んでる場合もある。関係者の意見をちゃんと聞いて、民事訴訟の道も残すことで、公正に解決できる。被害者の権利と手続保障、両方大事にしてるんやで。
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