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刑事訴訟法

第200条

第200条

第200条

逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印せなあかん。

第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用するんや。

逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。

逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印せなあかん。

第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用するんや。

ワンポイント解説

逮捕状には何を書かなあかんのか、詳しく決めてる条文やねん。被疑者の氏名と住所、罪名、どんな犯罪の疑いがあるのか、警察署とか検察庁とかどこに連れて行くのか、いつまで有効なのか、全部ちゃんと書かなあかん。そして最後に裁判官が署名して印鑑を押す。これで「誰を、何の罪で、どこに、いつまで逮捕できるか」が明確になるんや。

なんでこんなに細かく書かなあかんのかっちゅうと、濫用を防ぐためやねん。例えば、「適当な人を逮捕していいよ」みたいな曖昧な令状やったら、警察が好き勝手に人を捕まえられてまうやろ?「なんか怪しいから逮捕」とか「気に入らへんから逮捕」とか、そんなん許されへん。せやから、「田中太郎さん(住所:〇〇)を、窃盗罪の疑いで、〇〇警察署に、〇月〇日まで」っていう風に、具体的に書かなあかんのや。

有効期間っていうのも大事やで。「この令状、いつまでも使えます」やったら、何年も前の令状で突然逮捕されるかもしれへんやん。怖いやろ?せやから「〇月〇日まで」って期限を決めて、それ過ぎたら令状は無効になる。期限過ぎたら令状は裁判所に返さなあかんっていうルールもあるんや。

裁判官が署名と押印するっていうのも、「この令状は本物ですよ」「ちゃんと裁判官が審査して発行しましたよ」っていう証明やねん。偽造防止の意味もあるし、裁判官の責任も明確になる。誰がこの令状を出したんか、後から確認できるようになってるんや。

第2項は、第64条の規定を準用するって書いてある。第64条は捜索差押令状の話やねん。逮捕状も同じように、令状を執行する時は被疑者に見せなあかんとか、そういう細かいルールが適用されるっちゅうことや。「なんで逮捕されるんですか?」って聞かれたら、ちゃんと令状を見せて説明する義務があるんやな。

こういう形式的な要件をきっちり決めることで、逮捕の適正性を担保してるんや。人の自由を奪うっていうのは、めちゃくちゃ重大なことやから、手続きは厳格にせなあかん。「とりあえず捕まえといたらええやん」じゃなくて、「ちゃんとした理由があって、ちゃんとした手続きで」逮捕する。それが法治国家っちゅうもんやで。

逮捕状の記載事項について定めた条文です。逮捕状には被疑者の氏名・住居、罪名、被疑事実の要旨、引致場所、有効期間等を記載し、裁判官が記名押印すると規定しています。第64条の準用もあります。令状の適正性を形式的に担保する規定です。

逮捕状には詳細な記載が必要です。誰を、何の罪で、どこに連行するか、いつまで有効かを明記します。裁判官の記名押印により真正性を確保します。これにより、逮捕の対象と範囲が明確になり、濫用を防ぎます。

この規定は、令状の形式的要件を定めるものです。逮捕の適正性を担保します。

逮捕状には何を書かなあかんのか、詳しく決めてる条文やねん。被疑者の氏名と住所、罪名、どんな犯罪の疑いがあるのか、警察署とか検察庁とかどこに連れて行くのか、いつまで有効なのか、全部ちゃんと書かなあかん。そして最後に裁判官が署名して印鑑を押す。これで「誰を、何の罪で、どこに、いつまで逮捕できるか」が明確になるんや。

なんでこんなに細かく書かなあかんのかっちゅうと、濫用を防ぐためやねん。例えば、「適当な人を逮捕していいよ」みたいな曖昧な令状やったら、警察が好き勝手に人を捕まえられてまうやろ?「なんか怪しいから逮捕」とか「気に入らへんから逮捕」とか、そんなん許されへん。せやから、「田中太郎さん(住所:〇〇)を、窃盗罪の疑いで、〇〇警察署に、〇月〇日まで」っていう風に、具体的に書かなあかんのや。

有効期間っていうのも大事やで。「この令状、いつまでも使えます」やったら、何年も前の令状で突然逮捕されるかもしれへんやん。怖いやろ?せやから「〇月〇日まで」って期限を決めて、それ過ぎたら令状は無効になる。期限過ぎたら令状は裁判所に返さなあかんっていうルールもあるんや。

裁判官が署名と押印するっていうのも、「この令状は本物ですよ」「ちゃんと裁判官が審査して発行しましたよ」っていう証明やねん。偽造防止の意味もあるし、裁判官の責任も明確になる。誰がこの令状を出したんか、後から確認できるようになってるんや。

第2項は、第64条の規定を準用するって書いてある。第64条は捜索差押令状の話やねん。逮捕状も同じように、令状を執行する時は被疑者に見せなあかんとか、そういう細かいルールが適用されるっちゅうことや。「なんで逮捕されるんですか?」って聞かれたら、ちゃんと令状を見せて説明する義務があるんやな。

こういう形式的な要件をきっちり決めることで、逮捕の適正性を担保してるんや。人の自由を奪うっていうのは、めちゃくちゃ重大なことやから、手続きは厳格にせなあかん。「とりあえず捕まえといたらええやん」じゃなくて、「ちゃんとした理由があって、ちゃんとした手続きで」逮捕する。それが法治国家っちゅうもんやで。

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