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刑事訴訟法

第128条

第128条

第128条

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができるんやで。

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができるんやで。

ワンポイント解説

裁判所は事実を見つけるために検証できる。検証って何?裁判官が自分の目で見たり、耳で聞いたり、触ったりして、直接確かめることや。証人の話だけやと分からへんことがある。自分で見た方が正確やろ。客観的な事実認定のために大事な方法やねん。

証人が「犯行現場はこんな感じでした」って証言する。でも本当にそうなん?裁判官が実際に現場に行って見る。「なるほど、こういう状況やったんか」って分かる。物の形とか性能とか、身体の特徴とか、見ないと分からへんこといっぱいある。検証で直接体験することで、客観的な判断ができるんや。

間接的な証拠だけやと、真実を見誤るかもしれへん。検証で裁判官が自分で観察・体験することで、正確な事実認定ができる。適正な裁判を実現するために絶対必要な手続やねん。

検証について定めた条文です。裁判所は、事実発見のため必要があるときは検証することができると規定しています。検証とは、裁判官が五感の作用により対象の性状や状況を直接認識する証拠調べの方法です。客観的な事実認定のための重要な手段です。

検証は、証人尋問や書証だけでは十分に事実を認定できない場合に用いられます。例えば、犯行現場の状況、物の形状・性能、身体の特徴などは、裁判官が直接見聞きすることで正確に把握できます。検証により、裁判官は証拠を直接体験し、客観的な心証を形成できます。事実認定の正確性を高める重要な証拠調べ方法です。

この規定は、裁判所の事実認定権を実効的に保障するものです。間接的な証拠だけでは真実を見誤る可能性があります。検証により、裁判官が自ら対象を観察・体験することで、より正確な事実認定が可能になります。適正な裁判を実現するための不可欠な手続です。

裁判所は事実を見つけるために検証できる。検証って何?裁判官が自分の目で見たり、耳で聞いたり、触ったりして、直接確かめることや。証人の話だけやと分からへんことがある。自分で見た方が正確やろ。客観的な事実認定のために大事な方法やねん。

証人が「犯行現場はこんな感じでした」って証言する。でも本当にそうなん?裁判官が実際に現場に行って見る。「なるほど、こういう状況やったんか」って分かる。物の形とか性能とか、身体の特徴とか、見ないと分からへんこといっぱいある。検証で直接体験することで、客観的な判断ができるんや。

間接的な証拠だけやと、真実を見誤るかもしれへん。検証で裁判官が自分で観察・体験することで、正確な事実認定ができる。適正な裁判を実現するために絶対必要な手続やねん。

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