第6条
第6条
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができるで。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、土地管轄が異なる関連事件について、一つの裁判所が併せて審理できるという規定です。ここまでの条文(第3条〜第5条)は事物管轄(裁判所の種類)に関する併合を扱っていましたが、この条文は土地管轄(地域による管轄)に関する併合を定めています。
関連する複数の事件が、本来は異なる地域の裁判所で扱われるべき場合でも、そのうち一つでも管轄権を有する裁判所があれば、その裁判所が全ての関連事件を併せて審理できます。例えば、東京と大阪で起きた関連事件があり、東京地裁が一方の事件について管轄権を持つ場合、大阪の事件も東京地裁で併合審理できます。これにより、関連事件を統一的に判断できます。
ただし、但し書きにより、他の法律で特定の裁判所の専属管轄とされている事件は、この併合の対象外です。専属管轄とは、特定の裁判所だけが審理できる管轄のことで、例えば内乱罪は東京高裁の専属管轄とされています。このような事件は、たとえ関連事件があっても他の裁判所では審理できません。
この条文はな、場所が違う裁判所で扱うべき関連事件でも、一つの裁判所でまとめて審理できるっていう話やねん。ここまでの条文は裁判所の種類(簡易裁判所とか地方裁判所とか)の違いについてやったけど、この条文は地域の違いについてや。日本は広いから、同じ地方裁判所でも東京と沖縄やったら全然違うとこやん。
例えばな、東京と大阪で起きた連続詐欺事件があったとするやん。同じ犯人が東京でも大阪でも同じ手口で詐欺してたら、これは関連事件やろ。普通やったら東京地裁と大阪地裁で別々に裁判するんやけど、関連してるんやったら、どっちか一方の裁判所でまとめて審理できるんや。東京地裁が一つの事件の管轄権を持ってたら、大阪の事件も東京でやれるっていうことやな。そうすることで、事件の全体像が見えて、統一的に判断できるんやで。
ただしな、他の法律で「この事件は絶対にこの裁判所でやる」って決まってる場合は、この併合はできへんねん。これを「専属管轄」って言うんやけど、例えば内乱罪は東京高裁だけで扱うって決まってるんや。国を揺るがすような大事件は、首都の特定の裁判所で扱う必要があるんやな。そういう特別な事件は、たとえ関連事件があっても他の裁判所では審理できひん。法律にはそういう特別ルールもあるんやで。
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