第91条
第91条
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなあかん。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんや。
勾留による拘禁が不当に長くなった場合の措置を定めた条文です。第1項は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は被告人またはその弁護人・家族等(第88条に規定する者)の請求により、または職権で、決定により勾留を取り消しまたは保釈を許さなければならないと規定しています。第2項は、第82条第3項の規定を準用しています。不当に長期の勾留は人権侵害であり、速やかに是正されなければなりません。
「不当に長くなった」とは、事件の複雑さや審理の進行状況などを考慮しても、合理的な期間を超えて勾留が継続している状態を指します。勾留の期間は第60条で原則2か月、更新は原則1回(計3か月)と定められていますが、これらの期間内でも、個別の事情により不当に長いと判断される場合があります。裁判所は、勾留の継続が正当化できなくなった時点で、速やかに取消しまたは保釈を命じなければなりません。
この規定は、長期勾留による人権侵害を防止するための重要な安全弁です。勾留の期間制限だけでは不十分な場合に、個別の事情を考慮して柔軟に対応できます。請求権を広く認め、職権での措置も可能とすることで、被告人の権利保護が実効的になります。迅速な裁判を受ける権利(憲法第37条)の保障にもつながります。
勾留が不当に長くなった。どういうことかって?合理的な期間を超えて、ずっと牢屋に入れられてるってことや。60条で「原則2か月、更新1回で計3か月」って決まってるけど、3か月以内でも「これ長すぎやろ」って場合がある。事件の複雑さとか審理の進み具合とか見て、「もう勾留し続ける理由ないやん」ってなったら、不当に長いんや。
例えばな、詐欺事件で起訴されて勾留2か月目の被告人がおるとする。検察の準備が遅れてて、裁判がなかなか始まらへん。弁護士が「もう2か月も勾留されてるのに、裁判すら始まってません。不当に長いです」って申し立てた。裁判所が「確かに検察の準備が遅すぎる。これ以上勾留する理由ないな」って判断したら、勾留を取り消すか保釈を許可せなあかん。義務やで。
そういう時はどうするん?裁判所は勾留を取り消すか、保釈を許可せなあかん。被告人、弁護士、家族が請求できるし、裁判所が自分で気づいて(職権で)やることもできる。この条文は長期勾留の歯止めやねん。憲法37条の「迅速な裁判を受ける権利」にもつながる。ダラダラ勾留は許されへんのや。
簡単操作