第28条
第28条
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、被告人または被疑者が意思能力を有しない場合の法定代理人による訴訟代理について定めています。ただし、刑法第39条(心神喪失・心神耗弱)または第41条(14歳未満)の規定を適用しない罪に限定されています。
刑法第39条は心神喪失者の不処罰・心神耗弱者の減刑を、第41条は14歳未満の不処罰を定めています。これらの規定が適用される場合、そもそも処罰されないか減刑されるため、訴訟代理の問題は生じません。しかし、これらの規定を適用しない罪(例えば、行政刑法など)で、被告人・被疑者が意思能力を欠く場合には、法定代理人が訴訟行為を代理します。
法定代理人が二人以上いる場合は、各自が単独で代理できます。これは、第27条第2項と同様の趣旨で、刑事訴訟の迅速性と便宜を考慮したものです。意思能力を欠く被告人・被疑者の権利を保護しつつ、訴訟手続の円滑な進行を図っています。
これはちょっと複雑やから丁寧に説明するで。被告人や被疑者が意思能力ない人やったらどうするん?っていう話なんやけど、実は刑法には「心神喪失やったら罰せえへん」「14歳未満は罰せえへん」っていうルールがあるんや(刑法39条と41条)。普通の犯罪やったら、これが適用されて「そもそも裁判せえへん」で終わるねん。
せやけど、世の中には刑法39条・41条が適用されへん特殊な犯罪もあるんや。例えば行政刑法とか特別法の違反とか。そういう場合で、被告人・被疑者が意思能力ない時はどうするか。放っとくわけにいかへんやん。せやから法定代理人(親とか保護者)が代わりに訴訟行為をするんやで。本人が理解できへんでも、ちゃんと防御する権利は守らなあかん。
法定代理人が複数おる時は各自が単独で動ける。これも前の条文と同じで、スピード重視や。刑事訴訟は待ったなしやから、「二人の保護者の意見が合わへん」とかで止まってたら困るやん。一人でも動けるようにして、意思能力ない人の権利をスムーズに守る仕組みやねん。
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