おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第28条

刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理するんやで。

ワンポイント解説

ちょっと複雑やから丁寧に説明するで。被告人や被疑者が意思能力ない人やったらどうするんか、っていう話やねん。普通は刑法39条(心神喪失)や41条(14歳未満)が適用されて「そもそも裁判せえへん」で終わるんやけど、世の中にはこれらが適用されへん特殊な犯罪もあるんや。

例えばな、行政刑法とか特別法の違反で、被疑者が重度の知的障害で意思能力がないケースがあったとするやろ。刑法39条・41条が適用されへんから裁判は進むんやけど、本人は何も理解できへん。そん時に放っとくわけにいかへんから、法定代理人(親とか保護者)が代わりに訴訟行為をするんや。本人が理解できへんでも、防御する権利はちゃんと守らなあかんからな。

法定代理人が複数おる時は各自が単独で動けるんやで。これも前の条文と同じでスピード重視や。「二人の保護者の意見が合わへん」とかで裁判が止まったら困るやろ。意思能力ない人の権利をスムーズに守る仕組みやねん。

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