第26条
第26条
この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用するんや。
決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをせなあかん。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができるで。
この条文は、裁判官の除斥・忌避に関する規定(第20条から第25条)を裁判所書記官にも準用することを定めています。裁判所書記官も裁判手続の重要な担い手であり、その公正性を確保する必要があるためです。
第1項は、第20条第7号(裁判官が事件に関与した裁判所書記官である場合の除斥)を除いて、この章の規定を裁判所書記官に準用するとしています。第20条第7号を除外するのは、裁判所書記官が裁判官を務めることはないため、この規定は適用の余地がないからです。裁判所書記官についても、親族関係や証人となった場合などには除斥・忌避されます。
第2項は、裁判所書記官の忌避についての決定手続を定めています。原則として、裁判所書記官が所属する裁判所が決定します。ただし、第24条第1項の場合(訴訟遅延目的などの不当な忌避)には、裁判所書記官が附属する受命裁判官が忌避申立てを却下できます。これにより、裁判所書記官の公正性も制度的に保障されています。
裁判官だけやなくて裁判所書記官にも除斥・忌避のルールを適用するって決めてるんや。書記官さんも裁判の重要な担い手やから、公正性を確保せなあかんのやな。
例えばな、ある刑事裁判で書記官さんの親戚が被告人やったとするやろ。そしたら、その書記官さんは調書作成とか証拠管理で偏った扱いをするかもしれへんやん。せやから裁判官と同じように除斥・忌避の対象になるんや。ただし第20条第7号(裁判官が以前に書記官として関わってたケース)だけは除外される。逆パターンはあり得へんからな。
忌避の決定は基本的に書記官が所属する裁判所がやるんやけど、訴訟遅延目的の悪質な忌避やったら、受命裁判官が速攻で却下できるんや。裁判の公正さを守るには、裁判官だけやなく書記官の公正性も大事っていうことやで。
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