おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第56条

法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができるんや。

前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用せえへんで。

ワンポイント解説

法律で決まってる期間を延ばせる場合について決めてるんや。訴訟に関わる人が住んでるとこと裁判所の距離、それに交通や通信の便利さを考えて、裁判所の規則で期間を延ばせるって書いてあるねん。

例えばな、離島とか遠い田舎に住んでる被告人が裁判所に来たり書類出したりする時を考えてみ。都会に住んでる人と同じ期間やったら不公平やろ。せやから距離とか交通の便を考えて期間を延ばすことで、地理的なハンデをなくして実質的に平等にしてるんやな。具体的にどれくらい延ばすんかは刑事訴訟規則で決まってるで。

ただし第2項で、判決に対して上訴(控訴とか上告とか)する期間については、この延長の決まりを使わんって言うてるんや。上訴の期間は法律ではっきり決まってて(例えば控訴は14日以内)、これを地理的な理由で延ばしてたら判決がいつ確定するんかわからへんようになるからやねん。普通の訴訟手続は柔軟に調整する一方で、上訴期間は一律に扱って法律的な安定性を優先してるんやで。

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