おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第96条

第96条

第96条

裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができるんやで。

前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができるんや。

保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときも、前項と同様やで。

拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなあかん。

前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取せなあかんねん。

保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭せえへん場合又は逃亡した場合において、その者が拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者であるときは、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取せなあかん。ただし、第四項の規定により保釈を取り消された者が逃亡したときは、この限りやあらへん。

保釈された者が、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告を受けた後、第三百四十三条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。第九十八条の十七第一項第二号及び第四号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭せえへんとき又は逃亡したとき(保釈されている場合及び保釈を取り消された後、逃亡した場合を除く。)は検察官の請求により又は職権で、刑の執行のため呼出しを受け正当な理由がなく出頭せえへんときは検察官の請求により、決定で、保証金の全部又は一部を没取せなあかん。

裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。

前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。

保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときも、前項と同様とする。

拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。

前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。

保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しない場合又は逃亡した場合において、その者が拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者であるときは、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。ただし、第四項の規定により保釈を取り消された者が逃亡したときは、この限りでない。

保釈された者が、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告を受けた後、第三百四十三条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。第九十八条の十七第一項第二号及び第四号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき又は逃亡したとき(保釈されている場合及び保釈を取り消された後、逃亡した場合を除く。)は検察官の請求により又は職権で、刑の執行のため呼出しを受け正当な理由がなく出頭しないときは検察官の請求により、決定で、保証金の全部又は一部を没取しなければならない。

裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができるんやで。

前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができるんや。

保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときも、前項と同様やで。

拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の宣告を受けた後、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人が逃亡したときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなあかん。

前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取せなあかんねん。

保釈を取り消された者が、第九十八条の二の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭せえへん場合又は逃亡した場合において、その者が拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者であるときは、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取せなあかん。ただし、第四項の規定により保釈を取り消された者が逃亡したときは、この限りやあらへん。

保釈された者が、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告を受けた後、第三百四十三条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。第九十八条の十七第一項第二号及び第四号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による命令を受け正当な理由がなく出頭せえへんとき又は逃亡したとき(保釈されている場合及び保釈を取り消された後、逃亡した場合を除く。)は検察官の請求により又は職権で、刑の執行のため呼出しを受け正当な理由がなく出頭せえへんときは検察官の請求により、決定で、保証金の全部又は一部を没取せなあかん。

ワンポイント解説

保釈されたからって好き勝手していいわけやない。条件を守らんかったり、逃げたりしたら、保釈が取り消される。具体的には、住所制限破った、裁判所の呼び出しに来えへん、逃げた、証拠隠滅した、被害者を脅した、また犯罪したとか。こういう時は裁判所が保釈を取り消せる。そして保証金が没収される。全部か一部かは、違反の重さによる。

特に重大なんが「実刑判決もらった後に逃げた」場合。これは必ず保釈取り消し、保証金も必ず没収。選択の余地なし。だって実刑判決出たら刑務所行かなあかんのに、逃げるとか最悪やん。保証金没収は当然や。没収されたお金は国のもんになる。返ってこーへん。

この制度は保釈の実効性を守るためや。「保証金没収されるの嫌やから、ちゃんと条件守ろ、裁判にも出よ」って思わせる。ペナルティがないと、金持ちは「没収されてもええわ」って逃げるかもしれへん。取消事由を法律で決めてることで、裁判所が好き勝手に取り消すことも防いでる。自由と責任、両方大事やねん。

保釈または勾留の執行停止の取消しと保証金の没取について定めた条文です。第1項は、一定の場合(各号に列挙)に該当するときは、裁判所は検察官の請求または職権で保釈等を取り消すことができると規定しています。第2項以降は、取消しに伴う保証金の没取について、様々な場合を定めています。保釈された被告人が条件に違反したり逃亡したりした場合の制裁措置です。

保釈取消事由としては、住居制限違反、召喚への不出頭、逃亡、罪証隠滅、被害者等への加害・脅迫、再犯などが列挙されています。これらは保釈の条件や目的に反する行為です。保証金の没取は、取消事由の重大性に応じて全部または一部が没取されます。特に、実刑判決後の逃亡など重大な場合は、必ず没取しなければなりません(第4項・第5項)。没取された保証金は国庫に帰属します。

この制度は、保釈制度の実効性を確保するための重要な仕組みです。保証金の没取というペナルティにより、被告人に条件遵守と出頭を促します。取消事由を法定することで、恣意的な取消しを防ぎます。没取の程度を裁量的または義務的に分けることで、事案に応じた適切な制裁が可能になります。保釈の自由と責任のバランスが図られています。

保釈されたからって好き勝手していいわけやない。条件を守らんかったり、逃げたりしたら、保釈が取り消される。具体的には、住所制限破った、裁判所の呼び出しに来えへん、逃げた、証拠隠滅した、被害者を脅した、また犯罪したとか。こういう時は裁判所が保釈を取り消せる。そして保証金が没収される。全部か一部かは、違反の重さによる。

特に重大なんが「実刑判決もらった後に逃げた」場合。これは必ず保釈取り消し、保証金も必ず没収。選択の余地なし。だって実刑判決出たら刑務所行かなあかんのに、逃げるとか最悪やん。保証金没収は当然や。没収されたお金は国のもんになる。返ってこーへん。

この制度は保釈の実効性を守るためや。「保証金没収されるの嫌やから、ちゃんと条件守ろ、裁判にも出よ」って思わせる。ペナルティがないと、金持ちは「没収されてもええわ」って逃げるかもしれへん。取消事由を法律で決めてることで、裁判所が好き勝手に取り消すことも防いでる。自由と責任、両方大事やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ