第90条
第90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるんやで。
ワンポイント解説
裁量保釈について定めた条文です。裁判所は、被告人が保釈された場合の逃亡または罪証隠滅のおそれの程度のほか、身体拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上、防御準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます。第89条の除外事由に該当して権利保釈が認められない場合でも、裁判所の裁量により保釈を許可できる制度です。
裁判所は様々な事情を総合的に考慮します。逃亡・罪証隠滅のおそれだけでなく、被告人の健康状態(病気の治療が必要な場合など)、経済的事情(勾留により失業する場合など)、社会生活への影響(家族の介護が必要な場合など)、防御準備の必要性(弁護人との十分な打ち合わせが必要な場合など)を総合的に判断します。これらの事情が勾留の必要性を上回る場合に、保釈が許可されます。
裁量保釈制度は、権利保釈を補完し、より柔軟な人権保障を可能にします。形式的に除外事由に該当しても、個別の事情を考慮して保釈を認めることで、過度な身体拘束を防ぎます。裁判所の裁量により、被告人の具体的状況に応じた適切な判断が可能になります。人権保障の実効性を高める重要な制度です。
89条の除外事由に当たって、権利保釈が認められへん。でも諦めるのはまだ早い。裁判所が「この人は保釈してもええんちゃう?」って判断したら、保釈できるんや。これが「裁量保釈」。裁判所の裁量(判断の余地)で許可できる。
裁判所は何を考えるん?逃亡や証拠隠滅のおそれだけやない。被告人の健康(病気で治療が必要とか)、経済(勾留で仕事クビになるとか)、社会生活(親の介護せなあかんとか)、防御準備(弁護士とじっくり打ち合わせしたいとか)、いろんな事情を総合的に見る。これらが勾留の必要性より重要やったら、保釈が許可される。
この制度は権利保釈を補完してる。形式的に除外事由に当たっても、個別の事情を見て柔軟に判断できる。「ルール通りやったら保釈でけへんけど、この人の事情考えたら保釈したってもええやろ」っていう人間的な判断ができるんや。過度な身体拘束を防いで、人権保障を実効的にしてる。大事な制度やねん。
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