おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第89条

第89条

第89条

保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなあかん。

保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなあかん。

ワンポイント解説

保釈請求があったら、裁判所はどうするん?原則は「許可せなあかん」や。これが「権利保釈」。被告人には保釈を受ける権利があるんや。裁判所が勝手に拒否でけへん。なんでか?無罪推定の原則があるからや。有罪確定するまでは無罪。無罪の人を閉じ込めとくんはおかしいやろ。

ただし例外がある。この条文に書いてある「次の場合」(除外事由)に該当したら、保釈を拒否できる。例えば、重大な犯罪で証拠隠滅のおそれがある時、常習犯の時、被害者に危害を加えるおそれがある時とか。そういう特別な事情がある時だけ、保釈を拒否できるんや。

この制度は無罪推定の原則を守ってる。有罪確定までは無罪やから、できるだけ自由な状態で裁判を受けるべき。除外事由を限定列挙することで、裁判所が好き勝手に拒否でけへんようにしてる。人権保障と訴訟の公正、バランス取ってるんやな。

権利保釈について定めた条文です。保釈の請求があったときは、この条文に列挙される除外事由に該当しない限り、裁判所は保釈を許可しなければなりません。これを「権利保釈」と呼びます。被告人には原則として保釈を受ける権利があり、裁判所は一定の場合を除いて保釈を拒否できません。無罪推定の原則と身体の自由の尊重から、勾留は例外的措置であり、保釈が原則とされています。

除外事由(条文に続く各号で規定)としては、①死刑・無期・長期刑の罪の場合で証拠隠滅のおそれがあるとき、②常習累犯の場合、③罪証隠滅のおそれがあるとき、④被害者等に危害を加えるおそれがあるとき、などが定められています。これらに該当する場合は、保釈を許可しないことができます。ただし、除外事由に該当しても、第90条により裁量保釈が認められる場合があります。

権利保釈制度は、無罪推定の原則を具体化したものです。有罪が確定するまで、被告人は無罪と推定され、できる限り自由な状態で裁判を受けるべきです。除外事由を限定列挙することで、恣意的な保釈拒否を防ぎます。この制度により、被告人の人権保障と訴訟の適正な遂行のバランスが図られています。

保釈請求があったら、裁判所はどうするん?原則は「許可せなあかん」や。これが「権利保釈」。被告人には保釈を受ける権利があるんや。裁判所が勝手に拒否でけへん。なんでか?無罪推定の原則があるからや。有罪確定するまでは無罪。無罪の人を閉じ込めとくんはおかしいやろ。

ただし例外がある。この条文に書いてある「次の場合」(除外事由)に該当したら、保釈を拒否できる。例えば、重大な犯罪で証拠隠滅のおそれがある時、常習犯の時、被害者に危害を加えるおそれがある時とか。そういう特別な事情がある時だけ、保釈を拒否できるんや。

この制度は無罪推定の原則を守ってる。有罪確定までは無罪やから、できるだけ自由な状態で裁判を受けるべき。除外事由を限定列挙することで、裁判所が好き勝手に拒否でけへんようにしてる。人権保障と訴訟の公正、バランス取ってるんやな。

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