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刑事訴訟法

第3条

第3条

第3条

事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができるんや。

高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができるで。

事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。

高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。

事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができるんや。

高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができるで。

ワンポイント解説

この条文は、関連してる事件を一つの裁判所でまとめて審理できるっていう話やねん。普通、軽い事件は簡易裁判所、重い事件は地方裁判所っていう風に、事件の重さによって担当する裁判所が分かれてるんや。これを「事物管轄」って言うんやけどな。

例えば同じ人が万引きと強盗を両方やってもうた場合、本来やったら万引きは簡易裁判所、強盗は地方裁判所で別々にやらなあかんねん。でも関連してるんやったら、地方裁判所がまとめて全部審理できる。バラバラにやったら、同じ人のことを二つの裁判所が別々に判断して、判断が食い違うかもしれへんし、二度手間やろ?一緒にやった方が効率ええし、全体像も見えやすいんや。

第2項は、高等裁判所が最初から担当する超重大な事件(内乱とか)に関係する他の事件も、高等裁判所が一緒に審理できるっていう話や。大事件に関連してる小さい事件を別の裁判所でやったら、話がちぐはぐになって事件の全体像がわからんくなるやろ?せやから一つの裁判所で全部見た方が、筋が通った判断ができるんやな。

この条文は、関連する事件を上級の裁判所が併せて審理できるという規定です。「事物管轄」とは、裁判所の種類(簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所など)による管轄の区分で、事件の重大性や種類によって決まります。通常、軽微な事件は簡易裁判所、重大な事件は地方裁判所が第一審を担当します。

第1項は、本来は異なる裁判所で扱うべき複数の事件が関連している場合、上級の裁判所が全てまとめて審理できるとしています。例えば、同一人が軽い犯罪と重い犯罪を犯した場合、本来なら別々の裁判所で裁かれますが、関連性があれば地方裁判所が一括して審理できます。これは審理の効率化と判断の統一性を図るためです。

第2項は、高等裁判所が第一審として扱う特別な事件(内乱罪など)と他の事件が関連する場合について定めています。このような重大事件に関連する他の事件も、高等裁判所が併せて審理できるとすることで、事件全体を統一的に判断できるようにしています。

この条文は、関連してる事件を一つの裁判所でまとめて審理できるっていう話やねん。普通、軽い事件は簡易裁判所、重い事件は地方裁判所っていう風に、事件の重さによって担当する裁判所が分かれてるんや。これを「事物管轄」って言うんやけどな。

例えば同じ人が万引きと強盗を両方やってもうた場合、本来やったら万引きは簡易裁判所、強盗は地方裁判所で別々にやらなあかんねん。でも関連してるんやったら、地方裁判所がまとめて全部審理できる。バラバラにやったら、同じ人のことを二つの裁判所が別々に判断して、判断が食い違うかもしれへんし、二度手間やろ?一緒にやった方が効率ええし、全体像も見えやすいんや。

第2項は、高等裁判所が最初から担当する超重大な事件(内乱とか)に関係する他の事件も、高等裁判所が一緒に審理できるっていう話や。大事件に関連してる小さい事件を別の裁判所でやったら、話がちぐはぐになって事件の全体像がわからんくなるやろ?せやから一つの裁判所で全部見た方が、筋が通った判断ができるんやな。

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