おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第71条

検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができるんやで。

ワンポイント解説

検察事務官や警察官っていうのは、普通はそれぞれ管轄区域が決まってるんや。でも勾引状や勾留状を執行する時に「被告人が管轄外におるから捕まえられません」なんてことになったら、めちゃくちゃ困るやろ。せやからこの条文では、必要がある時は管轄区域外でも令状を執行できるようにしてるんやで。

例えばな、東京の検察事務官が令状を持ってて、被告人が大阪におることがわかったとするやん。そしたらその東京の検察事務官が大阪に行って、その場で令状を執行することもできるんや。または「大阪の警察さん、この人を捕まえてください」って現地の警察に執行を依頼することもできるんやで。被告人が県境越えたら無敵、なんてことにはならへんようになってるんやな。

これは訴訟の実効性を確保するための仕組みやねん。被告人が遠隔地に移動しても、ちゃんと令状を執行できるようにしてる。現地の事情に詳しい地元の捜査機関に頼むこともできるから、効率的やし適切な執行ができるんや。ただし「必要があるとき」っていう条件があるから、むやみに管轄外で執行できるわけやないで。

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