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刑事訴訟法

第71条

第71条

第71条

検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができるんやで。

検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。

検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができるんやで。

ワンポイント解説

東京の警察官が持ってる令状、東京でしか使えへんかったら困るやろ?被告人が大阪に逃げたら「ワシら東京管轄やから捕まえられません」とか、そんなアホな話ないやん。せやから「必要があるとき」は、管轄区域外でも令状を執行してええことになってる。その場で捕まえてもええし、現地の警察に「頼むわ」って依頼してもええ。

具体的にどういう時に使うん?被告人が大阪におるのが判明した。今捕まえんと逃げられる。そういう緊急の時や。東京の警察官がそのまま大阪で執行してもええし、「大阪の警察さん、この令状で捕まえといてや」って頼むこともできる。柔軟に対応できるようになってるんやな。

この条文の狙いは「管轄の壁で執行が止まるのを防ぐ」ことや。被告人が県境越えたら無敵、とかそんなバカな話あったらあかんやろ。令状があれば日本中どこでも執行できる。ただし「必要があるとき」っていう条件があるから、好き勝手にはでけへん。実効性と適正性のバランスや。

検察事務官または司法警察職員が管轄区域外で令状を執行できることを定めた条文です。通常、検察事務官や警察官にはそれぞれ管轄区域が定められていますが、勾引状や勾留状の執行については、必要がある場合には管轄区域外でも執行できます。また、その地域の検察事務官や警察官に執行を求めることもできます。これは、被告人が遠隔地に移動した場合でも、迅速かつ効率的に令状を執行できるようにするための規定です。

例えば、東京の検察事務官が発付された令状を持って大阪で被告人を発見した場合、その場で執行できます。また、大阪の検察事務官や警察官に執行を依頼することもできます。「必要があるとき」とは、被告人の所在が判明し、速やかに執行する必要がある場合などを指します。管轄区域という形式的な制約にとらわれず、実質的に適切な執行を可能にしています。

この規定により、被告人が管轄区域外に移動しても、令状の執行が妨げられることはありません。訴訟の実効性を確保しつつ、現地の事情に詳しい地元の捜査機関に執行を依頼することで、効率的かつ適切な執行が可能になります。ただし、恣意的な管轄外執行を防ぐため、「必要があるとき」という要件が付されています。

東京の警察官が持ってる令状、東京でしか使えへんかったら困るやろ?被告人が大阪に逃げたら「ワシら東京管轄やから捕まえられません」とか、そんなアホな話ないやん。せやから「必要があるとき」は、管轄区域外でも令状を執行してええことになってる。その場で捕まえてもええし、現地の警察に「頼むわ」って依頼してもええ。

具体的にどういう時に使うん?被告人が大阪におるのが判明した。今捕まえんと逃げられる。そういう緊急の時や。東京の警察官がそのまま大阪で執行してもええし、「大阪の警察さん、この令状で捕まえといてや」って頼むこともできる。柔軟に対応できるようになってるんやな。

この条文の狙いは「管轄の壁で執行が止まるのを防ぐ」ことや。被告人が県境越えたら無敵、とかそんなバカな話あったらあかんやろ。令状があれば日本中どこでも執行できる。ただし「必要があるとき」っていう条件があるから、好き勝手にはでけへん。実効性と適正性のバランスや。

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