おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第84条

第84条

第84条

法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなあかん。

検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができるんや。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができるで。

法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。

検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。

法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなあかん。

検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができるんや。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができるで。

ワンポイント解説

法廷が開かれた。裁判長は何をするん?「勾留の理由」を説明せなあかん。「被告人は○○の罪を犯したことを疑う相当な理由があり、△△の事由(逃亡のおそれとか)があるから勾留してます」って具体的に言うんや。これで被告人も傍聴人も「こういう理由で閉じ込められてるんか」ってわかる。

第2項、検察官、被告人と弁護士、請求した家族とかが意見を述べられる。検察官は「勾留は必要や」って主張するやろ。被告人側は「そんな理由で勾留するんはおかしい!」って反論できる。家族も「息子は逃げへんから釈放してくれ」とか言える。ただし裁判長が「書面で出してくれ」って言うたら、書面でもOK。効率化やな。

この手続で勾留の理由がはっきりする。裁判長が説明して、みんなが意見を言う。これで「ちゃんとした理由があるんか、それとも不当な勾留か」が議論できる。透明性と実質的な議論の機会、両方確保されてるんや。勾留の適否を公開の場で検証する、大事な手続やねん。

勾留の理由開示の法廷での手続を定めた条文です。第1項は、法廷において裁判長が勾留の理由を告げなければならないと規定しています。第2項は、検察官、被告人と弁護人、およびこれら以外の請求者が意見を述べることができるとし、ただし裁判長は相当と認めるときは、口頭での意見陳述に代えて書面の提出を命じることができるとしています。

裁判長が勾留の理由を告げることで、被告人や傍聴人は勾留の根拠を知ることができます。勾留の要件(第60条の罪を犯したことを疑う相当な理由、住居不定・逃亡のおそれ・証拠隠滅のおそれなどの事由)を満たしていることを、具体的に説明します。検察官は勾留の必要性を主張し、被告人側は勾留の不当性を主張することができます。請求者(家族等)も意見を述べられます。

この手続により、勾留の理由が明確化され、その適否について当事者が意見を述べる機会が保障されます。裁判長が理由を告げることで、勾留の適法性・必要性が明らかになります。当事者の意見陳述により、勾留の是非について実質的な議論が可能になります。書面提出を認めることで、手続の効率性も図られています。

法廷が開かれた。裁判長は何をするん?「勾留の理由」を説明せなあかん。「被告人は○○の罪を犯したことを疑う相当な理由があり、△△の事由(逃亡のおそれとか)があるから勾留してます」って具体的に言うんや。これで被告人も傍聴人も「こういう理由で閉じ込められてるんか」ってわかる。

第2項、検察官、被告人と弁護士、請求した家族とかが意見を述べられる。検察官は「勾留は必要や」って主張するやろ。被告人側は「そんな理由で勾留するんはおかしい!」って反論できる。家族も「息子は逃げへんから釈放してくれ」とか言える。ただし裁判長が「書面で出してくれ」って言うたら、書面でもOK。効率化やな。

この手続で勾留の理由がはっきりする。裁判長が説明して、みんなが意見を言う。これで「ちゃんとした理由があるんか、それとも不当な勾留か」が議論できる。透明性と実質的な議論の機会、両方確保されてるんや。勾留の適否を公開の場で検証する、大事な手続やねん。

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