第95-2条
第95-2条
期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がのうて、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭せんときは、二年以下の拘禁刑に処するで。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
勾留の執行停止っていう一時的な釈放を受けた人が、約束を破ったらどうなるんか決めてるんや。勾留の執行停止っていうのは、勾留自体は続いてるんやけど、病気の治療とか家族の葬式とかで一時的に外に出してもらえることやねん。「○月○日の何時までに戻ってきなさいよ」って期限を決めて釈放してもらうわけや。
ほんでな、その期限までに正当な理由なく戻ってこーへんかったら、2年以下の拘禁刑(刑務所行き)になるんや。めっちゃ重い罰やろ?なんでこんなに厳しいんかって?それはな、裁判所が「信頼して一時的に釈放したのに、その信頼を裏切った」っていう悪質な行為やからや。
例えばな、お母さんの葬式に出たいって言うて、3日間の執行停止をもらったとするやん。「○月○日の午後5時までに留置場に戻ってきなさい」って約束や。葬式も終わって、もう戻る時間なのに、「やっぱり自由がええわ。逃げたろ」って戻らへんかったら、これは約束破りの逃亡や。裁判所の善意を踏みにじる行為やから、厳しく罰せられるんや。
「正当な理由がなく」っていう部分が重要やで。もし戻る途中で交通事故に遭ったとか、急病で入院したとか、そういう正当な理由があったらセーフや。でも単に「面倒くさい」とか「逃げたい」とか、そういう理由で戻らへんかったら、完全にアウト。2年以下の拘禁刑っていう重い刑罰が待ってるんやで。
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