第37-4条
第37-4条
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がおらん場合において、精神上の障害、その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付けることができるんや。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りやないで。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
特別なケースで裁判官が職権で弁護人を付けられるっていう規定やねん。「職権で」っていうのは、本人が頼まんでも、裁判官が自分の判断で付けられるっていう意味や。どんな時かって?被疑者に精神上の障害とかがあって、自分で「弁護士さん必要かどうか」すら判断でけへん疑いがある時や。
例えばな、重度の知的障害がある人とか、精神疾患で判断能力が低下してる人が逮捕されたとするやん。そういう人に「弁護士さん必要ですか?」って聞いても、そもそも弁護士さんが何してくれる人なんか理解でけへんかもしれへん。「いりません」って答えたとしても、それはほんまの意味で判断した答えやないやろ。
せやから裁判官は、本人が請求せえへんくても、「この人は弁護士さん絶対必要やな」って思ったら、自分の判断で弁護人を付けることができるんや。これは人権保障のための大事な制度やねん。判断能力が低下してる人こそ、より手厚い保護が必要やから。本人が声を上げられへんかったら、国が代わりに声を上げてあげる。これが法治国家の責任や。
ただし、釈放された場合はこの限りやないで。釈放されたら緊急性がなくなるし、家族とか支援者が弁護士探す手伝いもできるやろ。あくまで身柄拘束されてて、本人の判断能力も怪しい、っていう二重に厳しい状況での救済措置やねん。
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