第73条
第73条
勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。
勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。
勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致せなあかん。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致せなあかんで。
勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致せなあかんねん。
勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができるんや。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなあかん。
ワンポイント解説
勾引状および勾留状の執行方法を定めた条文です。第1項は、勾引状を執行する際には令状を被告人に示し、できる限り速やかかつ直接、指定された裁判所等に引致しなければならないと規定しています。令状を示すことで、執行の適法性を被告人に明示します。「速やかに」「直接」という要件により、不必要な身体拘束を防止しています。
第2項は、勾留状の執行についても同様に、令状を示した上で速やかかつ直接、指定された刑事施設に引致することを定めています。第3項は例外規定で、令状を所持していないため示すことができず、かつ急速を要する場合には、公訴事実の要旨と令状が発せられている旨を口頭で告げて執行できるとしています。ただし、令状はできる限り速やかに示さなければなりません。
この規定は、令状主義の実効性と執行の実際的必要性のバランスを取っています。原則として令状を示すことで、被告人に執行の適法性を知らせ、恣意的な身体拘束を防ぎます。緊急時の例外を認めつつも、後で必ず令状を示す義務を課すことで、人権保障を維持しています。「速やかに」「直接」という要件により、不必要に長い身体拘束を防いでいます。
勾引状や勾留状で被告人を捕まえる時、どうするん?まず令状を見せなあかん。「ほら、これが裁判所の令状や。あんたを捕まえる正式な許可もろてる」って証明するんや。そして「できる限り速やかに」「直接」指定された場所に連れてく。寄り道あかんで。ダラダラ時間かけるのもあかん。必要最小限の身体拘束や。
第3項が例外ルール。急いでて令状を持ってけへん時、どうする?そういう時は口頭で「あんたはこういう罪で令状が出てる」って伝えて、とりあえず執行できる。でも後で必ず令状を見せなあかん。「できる限り速やかに」や。緊急時の例外やけど、人権保障は守る。後から必ずチェックできるようにしてるんや。
この条文の狙いは「令状主義をちゃんと守りつつ、実際に執行できるようにする」ことや。原則は令状を見せる。これで恣意的な逮捕を防ぐ。でも緊急時は柔軟に対応。ただし後で必ずフォロー。それと「速やかに」「直接」っていう縛りで、無駄に長く拘束するんを防いでる。人権保護と実効性の両立やな。
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