第99-2条
第99-2条
裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができるんやで。
記録命令付差押えについて定めた条文です。裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押えをすることができます。記録命令付差押えとは、電磁的記録(コンピュータデータなど)を保管する者等に命じて、必要な電磁的記録を記録媒体に記録させまたは印刷させた上で、その記録媒体を差し押さえることです。デジタル証拠の収集のための重要な手続です。
従来の差押えは物理的な物を押収するものでしたが、デジタル化の進展により、サーバー上のデータなど電磁的記録の差押えが必要になりました。しかし、サーバー自体を差し押さえると業務に支障が出る場合があります。記録命令付差押えでは、データをコピーして記録媒体に保存させ、その記録媒体を差し押さえます。これにより、証拠を確保しつつ、元のシステムの運用は継続できます。
この制度は、デジタル社会における証拠収集の実効性を確保するものです。電磁的記録の特性(複製が容易、改変・削除のおそれ)に対応した手続です。必要な証拠を確保しつつ、過度な業務妨害を避けることができます。適正手続と実効性のバランスが図られています。
今の時代、証拠っていうたらパソコンやサーバーの中にあることがほとんどやねん。メールのやり取り、取引の記録、写真、動画、全部デジタルデータや。これを証拠として押さえたい時、昔やったらサーバー本体ごと持って帰ってたかもしれへんけど、それやと会社の業務が全部止まってまうやん。困るやろ?せやから「記録命令付差押え」っていう新しい方法があるんや。
これはどういう仕組みかっちゅうと、サーバーを管理してる人に「必要なデータをUSBメモリーとか外付けハードディスクにコピーしてちょうだい」って命令して、そのコピーした記録媒体だけを差し押さえるんや。サーバー本体は置いといてええから、会社の業務は続けられる。証拠は確保できるし、会社も困らへん。Win-Winっていうやつやな。
例えばな、詐欺グループがメールで指示を出し合ってたとするやろ?その証拠を押さえたいんやけど、メールサーバーは何千人もの社員が使ってるから持って帰られへん。そこで裁判所が管理者に「この期間のこのメールアカウントのやり取りを、DVDに焼いて提出してください」って命令する。管理者がDVDに記録して提出したら、それを差し押さえる。サーバーは動き続けるし、証拠も手に入る。うまいことできてるやろ?
デジタルデータって、簡単にコピーできるけど、逆に簡単に消されたり改ざんされたりする危険もあるんや。せやから適切に証拠を確保する必要がある。でも会社の業務を必要以上に止めたらあかんっていう配慮も大事やねん。この記録命令付差押えっていう制度は、その両方のバランスを取ってるんや。デジタル時代の証拠収集の知恵やで。
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