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刑事訴訟法

第87条

第87条

第87条

勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなあかん。

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんや。

勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなあかん。

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんや。

ワンポイント解説

勾留の理由がなくなった、または勾留の必要がなくなった。そういう時はどうするん?答えは「勾留を取り消す」や。裁判所は、検察官、被告人、弁護士、家族からの請求、または裁判所の判断(職権)で、勾留を取り消さなあかん。義務やで、「取り消してもええ」やなくて「取り消さなあかん」。

「理由がなくなった」っていうんは、例えば真犯人が見つかって「この被告人は無実や」ってなった時。「必要がなくなった」っていうんは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがなくなった時。勾留は人権侵害やから、要件を満たさんくなったら即座に解放せなあかん。ダラダラ閉じ込めとくとか許されへん。

この条文は不必要な拘束を防ぐためのもんや。勾留の要件は常にチェックされてて、なくなったらすぐ取り消し。被告人、弁護士、家族、みんなが請求できるから、権利保護が実効的。裁判所も職権で取り消せるから、積極的に人権を守れる。人権保障の仕組みやねん。

勾留の取消しについて定めた条文です。第1項は、勾留の理由または勾留の必要がなくなったときは、裁判所は検察官、被告人またはその弁護人・家族等の請求により、または職権で、決定により勾留を取り消さなければならないと規定しています。第2項は、第82条第3項の規定(保釈等により請求の効力が失われること)を準用しています。勾留の要件が失われた場合には、速やかに勾留を解かなければなりません。

「勾留の理由がなくなった」とは、罪を犯したことを疑う相当な理由がなくなった場合(例えば真犯人が判明した場合)を指します。「勾留の必要がなくなった」とは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがなくなった場合などを指します。勾留は人権制約の重大な処分であるため、要件を欠いたらただちに取り消さなければなりません。請求がなくても、裁判所は職権で取り消すことができます。

この規定は、不必要な身体拘束を防止し、被告人の人権を保護するものです。勾留の要件は常に満たされている必要があり、要件を欠いたらただちに取り消されます。請求権者を広く認めることで、被告人の権利保護が実効的になります。職権取消しを認めることで、裁判所の積極的な人権保障も期待されます。

勾留の理由がなくなった、または勾留の必要がなくなった。そういう時はどうするん?答えは「勾留を取り消す」や。裁判所は、検察官、被告人、弁護士、家族からの請求、または裁判所の判断(職権)で、勾留を取り消さなあかん。義務やで、「取り消してもええ」やなくて「取り消さなあかん」。

「理由がなくなった」っていうんは、例えば真犯人が見つかって「この被告人は無実や」ってなった時。「必要がなくなった」っていうんは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがなくなった時。勾留は人権侵害やから、要件を満たさんくなったら即座に解放せなあかん。ダラダラ閉じ込めとくとか許されへん。

この条文は不必要な拘束を防ぐためのもんや。勾留の要件は常にチェックされてて、なくなったらすぐ取り消し。被告人、弁護士、家族、みんなが請求できるから、権利保護が実効的。裁判所も職権で取り消せるから、積極的に人権を守れる。人権保障の仕組みやねん。

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