第87条
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなあかん。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
勾留の理由がなくなったとか、勾留の必要がなくなったっていう時は、どうするんやろ?答えは「勾留を取り消す」やねん。裁判所は、検察官、被告人、弁護士、家族からの請求があったら、または裁判所が自分の判断(職権)で、決定によって勾留を取り消さなあかん。「取り消してもええ」やなくて「取り消さなあかん」っていう義務なんやで。
例えばな、ある被告人が窃盗罪で勾留されててんけど、後になって真犯人が見つかって「この被告人は無実や」ってなったとするやろ。これは「勾留の理由がなくなった」場合やな。または、被告人の家族が保証人になって「絶対に逃げさせません」って約束したことで逃亡のおそれがなくなったとする。これは「勾留の必要がなくなった」場合や。こういう時は、すぐに勾留を取り消さなあかんねん。ダラダラ閉じ込めとくとか許されへんのや。
この規定は、不必要な身体拘束を防止して被告人の人権を保護するためのもんやねん。勾留の要件は常にチェックされてて、要件を満たさんくなったら即座に取り消される。被告人、弁護士、家族、みんなが請求できるから権利保護が実効的やし、裁判所も職権で取り消せるから積極的に人権を守ることができるんやで。
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