第87条
第87条
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなあかん。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんや。
勾留の取消しについて定めた条文です。第1項は、勾留の理由または勾留の必要がなくなったときは、裁判所は検察官、被告人またはその弁護人・家族等の請求により、または職権で、決定により勾留を取り消さなければならないと規定しています。第2項は、第82条第3項の規定(保釈等により請求の効力が失われること)を準用しています。勾留の要件が失われた場合には、速やかに勾留を解かなければなりません。
「勾留の理由がなくなった」とは、罪を犯したことを疑う相当な理由がなくなった場合(例えば真犯人が判明した場合)を指します。「勾留の必要がなくなった」とは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがなくなった場合などを指します。勾留は人権制約の重大な処分であるため、要件を欠いたらただちに取り消さなければなりません。請求がなくても、裁判所は職権で取り消すことができます。
この規定は、不必要な身体拘束を防止し、被告人の人権を保護するものです。勾留の要件は常に満たされている必要があり、要件を欠いたらただちに取り消されます。請求権者を広く認めることで、被告人の権利保護が実効的になります。職権取消しを認めることで、裁判所の積極的な人権保障も期待されます。
勾留の理由がなくなったとか、勾留の必要がなくなったっていう時は、どうするんやろ?答えは「勾留を取り消す」やねん。裁判所は、検察官、被告人、弁護士、家族からの請求があったら、または裁判所が自分の判断(職権)で、決定によって勾留を取り消さなあかん。「取り消してもええ」やなくて「取り消さなあかん」っていう義務なんやで。
例えばな、ある被告人が窃盗罪で勾留されててんけど、後になって真犯人が見つかって「この被告人は無実や」ってなったとするやろ。これは「勾留の理由がなくなった」場合やな。または、被告人の家族が保証人になって「絶対に逃げさせません」って約束したことで逃亡のおそれがなくなったとする。これは「勾留の必要がなくなった」場合や。こういう時は、すぐに勾留を取り消さなあかんねん。ダラダラ閉じ込めとくとか許されへんのや。
この規定は、不必要な身体拘束を防止して被告人の人権を保護するためのもんやねん。勾留の要件は常にチェックされてて、要件を満たさんくなったら即座に取り消される。被告人、弁護士、家族、みんなが請求できるから権利保護が実効的やし、裁判所も職権で取り消せるから積極的に人権を守ることができるんやで。
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