おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第44条

裁判には、理由を附せなあかん。

上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要せえへん。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

裁判には必ず理由をつけなあかんって決めてるんや。裁判官が「有罪!懲役5年!」ってポンと言うだけで終わったらおかしいやろ。「なんで5年やねん!?」ってなるやん。これは民主主義の基本やねん。

例えばな、詐欺罪で有罪判決が出たとするやろ。判決書には「こういう証拠があって、こういう理屈で有罪と認定した」って詳しく書かれるんや。これがあるから被告人は「なるほど、こういう判断か。でもその証拠の見方おかしい」って反論できるし、控訴・上告の材料になるねん。理由がなかったら何に文句言うてええかわからへんやろ。それに理由を書くことで裁判官自身も頭の中が整理されるから、適当な判断ができへんようになるんや。

ただし第2項で、もう不服申立てできへん決定・命令は理由いらんって言うてる。不服申立てでけへんのやったら、詳しく理由書く意味ないからな。でも異議申立てできる決定は理由必要やで。まだ戦える余地あるんやから、ちゃんと「なんでそう決めたんか」示さなあかん。理由の開示は権力の透明化や。これがあるから裁判を信頼できるんやな。

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