おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第44条

第44条

第44条

裁判には、理由を附せなあかん。

上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要せえへん。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りやあらへんで。

裁判には、理由を附しなければならない。

上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

裁判には、理由を附せなあかん。

上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要せえへん。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

裁判官が「有罪!懲役5年!」ってポンと言うだけで終わったらどう思う?「ちょっと待てや、なんで5年やねん!?」ってなるやろ。せやから裁判には必ず理由をつけなあかんねん。これは民主主義の基本や。権力を持ってる人(裁判官)が、なんでそう判断したんか説明する義務がある。「俺が決めたんやから文句言うな」では通らへんのや。

理由を書くことの意味は大きいで。まず、被告人が「なるほど、こういう証拠とこういう理屈で有罪になったんか」って理解できる。納得できへんかったら「その証拠の見方おかしい」「法律の解釈間違うてる」って反論できる。これが控訴・上告の材料になるんや。理由がなかったら何に文句言うてええかわからへんやん。それに、理由を書くことで裁判官自身も頭の中が整理される。適当な判断ができへんようになるんやな。

ただし第2項で、もう不服申立てできへん決定・命令は理由いらんって言うてる。まあこれは合理的や。不服申立てでけへんのやったら、詳しく理由書く意味ないしな。でも異議申立てできる決定は理由必要やで。まだ戦える余地あるんやから、ちゃんと「なんでそう決めたんか」示さなあかん。理由の開示は民主主義の要。権力の透明化や。これがあるから裁判を信頼できるんやで。

裁判には理由を付けなければならないという原則を定めた条文です。第1項は、裁判(判決、決定、命令のすべて)には理由を付記しなければならないことを規定しています。これは裁判の透明性と説明責任を確保するための重要な原則です。裁判所がどのような事実認定と法的判断に基づいて結論に至ったかを明らかにすることで、当事者は判断の妥当性を検討でき、不服がある場合には上訴の理由を考えることができます。

第2項は、上訴を許さない決定または命令については理由を付けなくてもよいという例外を定めています。上訴できない裁判については、理由を詳しく書く実益が少ないためです。ただし、第428条第2項で異議申立てができる決定については、理由を付けなければなりません。これは、異議申立ての可能性がある以上、理由を明示して当事者に判断材料を与える必要があるためです。

理由の付記は、裁判の適正を担保する制度的保障です。特に判決では、認定した事実、適用した法令、その理由が詳細に記載されます。これにより、裁判の恣意を防ぎ、上級審による審査を可能にし、国民に対する説明責任を果たすことができます。理由を書くことで裁判官自身も判断を整理できるという効果もあります。

裁判官が「有罪!懲役5年!」ってポンと言うだけで終わったらどう思う?「ちょっと待てや、なんで5年やねん!?」ってなるやろ。せやから裁判には必ず理由をつけなあかんねん。これは民主主義の基本や。権力を持ってる人(裁判官)が、なんでそう判断したんか説明する義務がある。「俺が決めたんやから文句言うな」では通らへんのや。

理由を書くことの意味は大きいで。まず、被告人が「なるほど、こういう証拠とこういう理屈で有罪になったんか」って理解できる。納得できへんかったら「その証拠の見方おかしい」「法律の解釈間違うてる」って反論できる。これが控訴・上告の材料になるんや。理由がなかったら何に文句言うてええかわからへんやん。それに、理由を書くことで裁判官自身も頭の中が整理される。適当な判断ができへんようになるんやな。

ただし第2項で、もう不服申立てできへん決定・命令は理由いらんって言うてる。まあこれは合理的や。不服申立てでけへんのやったら、詳しく理由書く意味ないしな。でも異議申立てできる決定は理由必要やで。まだ戦える余地あるんやから、ちゃんと「なんでそう決めたんか」示さなあかん。理由の開示は民主主義の要。権力の透明化や。これがあるから裁判を信頼できるんやで。

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