第47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしたらあかん。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りやあらへんねん。
ワンポイント解説
裁判始まる前に事件の書類バラまいたらあかんって決めてるんや。マスコミが「○○容疑者、こんな証拠が!」って大々的に報道したら、裁判官も国民も「もう犯人やろ」って決めつけてまうやん。それって公正な裁判できへんよな。
例えばな、殺人事件の起訴状や証拠書類が裁判前にネットで公開されたとするやろ。みんな「絶対こいつ犯人や」って先入観持ってまう。裁判官も人間やから影響受けるかもしれへん。せやから「まっさらな状態で裁判を始める」ために、公判前の書類公開は原則禁止やねん。これが「予断排除の原則」や。裁判官は先入観なしで、法廷で出された証拠だけ見て判断せなあかんのや。
でも但し書きで「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合」は例外って書いてあるねん。社会的に重要な事件で国民が知るべきこととか、学術研究で必要とか、正当な理由がある時は公開もありえる。被告人の人権と報道の自由、両方のバランス取るのは超難しいんや。正解のない永遠のテーマやで。
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