第47条
第47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしたらあかん。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りやあらへんねん。
ワンポイント解説
訴訟に関する書類を公判の開廷前に公開してはならないという原則を定めた条文です。訴訟書類とは、起訴状、捜査書類、証拠書類、準備書面など、刑事事件に関するあらゆる書類を指します。この規定は、公判前に事件の内容が広く知られることで、予断を持たれたり、関係者に不当な影響が及んだりすることを防ぐためのものです。
ただし書きでは、「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合」には例外的に公開が許されることを定めています。例えば、報道機関が事件の社会的意義を報道するために必要な場合や、学術研究のために必要な場合などが考えられます。ただし、この例外は慎重に適用されるべきで、被告人のプライバシーや公正な裁判を受ける権利を害さないよう配慮が必要です。
この規定は、刑事裁判における「予断排除の原則」を支える重要なルールです。裁判官が予め事件の内容や証拠について偏った情報を持つことを防ぎ、公判での証拠調べに基づいて公正に判断できるようにする趣旨があります。また、被告人の名誉やプライバシーを保護し、無罪推定の原則を実質的に保障する意味もあります。一方で、国民の知る権利や報道の自由とのバランスも考慮が必要な分野です。
裁判始まる前に、事件の書類バラまいたらどうなると思う?マスコミが「○○容疑者、こんな証拠が!」って大々的に報道したら、裁判官も国民も「もう犯人やろ」って決めつけてまうやろ。それって公正な裁判できへんよな。せやからこの条文は「裁判始まる前に訴訟書類を公開したらあかん」って決めてるんや。まっさらな状態で裁判を始めるためやねん。
でも「絶対公開したらあかん」って言い切ってへんところがミソや。但し書きで「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合」は例外って書いてある。例えば、すごい社会的に重要な事件で、国民が知るべきことがあるとか、学術研究で必要とか、そういう正当な理由がある時は公開もありえる。ただし、これはめっちゃ慎重に判断せなあかん。被告人の人権と報道の自由、両方のバランス取るのは難しいねん。
この規定の根っこにあるんは「予断排除の原則」や。裁判官は先入観なしで、法廷で出された証拠だけ見て判断せなあかん。裁判前に「こいつ悪いやつや」っていう情報ばっかり聞いてたら、公正な判断でけへんやろ。それに、まだ有罪とも決まってへん人を「犯人扱い」して情報バラまくのは、無罪推定の原則にも反する。一方で報道の自由や国民の知る権利も憲法で保障されてるから、そのバランスが超難しいんや。正解のない永遠のテーマやな。
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