おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第48条

第48条

第48条

公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成せなあかん。

公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載せなあかんで。

公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理せなあかん。ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りるんや。

公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。

公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。

公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りる。

公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成せなあかん。

公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載せなあかんで。

公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理せなあかん。ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りるんや。

ワンポイント解説

法廷で何があったんか、ちゃんと記録に残さなあかんやろ?「言った言わへん」の水掛け論になったら困るし、上の裁判所が判断する時に「一審で何があったん?」ってわからんかったら話にならへんやん。せやから公判調書っていう公式記録を必ず作るんや。書記官さんが法廷で起こったこと全部メモして、ちゃんとした文書にまとめるねん。

何を書くんかは第2項で決まってる。「審判に関する重要な事項」や。具体的には、いつどこで裁判やったか、検察官・被告人・弁護士・証人が誰やったか、どんな証拠を調べたか、証人が何言うたか、被告人の主張はどうやったか、判決の内容は何か。全部や。ただし一字一句全部書くわけやないで。要点をまとめて記録する。法廷で6時間しゃべったことを全部書き起こしてたら書記官さん死んでまうやん。

第3項の期限がちょっと複雑やねんけど、要するに「できるだけ早く」や。裁判終わったらすぐ、遅くとも判決出るまでには整理せなあかん。判決の日の調書は7日以内、場合によっては10日以内。なんでこんな厳しいんかって?控訴期間は判決から2週間やからや。調書がでけへんかったら、何に不服があるんか確認でけへんし、控訴の準備もでけへん。記録は裁判の命。これがしっかりしてへんかったら、公正な裁判なんて絵に描いた餅や。

公判期日における訴訟手続について公判調書を作成しなければならないことを定めた基本的な条文です。第1項は公判調書作成の義務を規定しています。公判調書とは、法廷で行われた手続の内容を記録する公式文書で、裁判所書記官が作成します。この調書は後に上級審で事実認定の基礎となったり、判決の理由を補足したりする重要な証拠となります。

第2項は、公判調書に記載すべき内容について、裁判所規則(刑事訴訟規則)で定めることとし、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならないとしています。具体的には、審理の日時・場所、出頭した者、証拠調べの内容、証人の供述、被告人の陳述、裁判の宣告などが記載されます。ただし、すべての発言を逐語的に記録するわけではなく、要旨を記載する形式が一般的です。

第3項は、公判調書の整理期限を定めています。原則として各公判期日後速やかに、遅くとも判決宣告までに整理しなければなりません。ただし、判決を宣告する公判期日の調書などについては、より具体的な期限(7日以内または10日以内)が設けられています。これは、上訴期間の起算や記録の確定のため、調書を速やかに整理する必要があるためです。迅速な調書整理は、適正な刑事司法の運営に不可欠です。

法廷で何があったんか、ちゃんと記録に残さなあかんやろ?「言った言わへん」の水掛け論になったら困るし、上の裁判所が判断する時に「一審で何があったん?」ってわからんかったら話にならへんやん。せやから公判調書っていう公式記録を必ず作るんや。書記官さんが法廷で起こったこと全部メモして、ちゃんとした文書にまとめるねん。

何を書くんかは第2項で決まってる。「審判に関する重要な事項」や。具体的には、いつどこで裁判やったか、検察官・被告人・弁護士・証人が誰やったか、どんな証拠を調べたか、証人が何言うたか、被告人の主張はどうやったか、判決の内容は何か。全部や。ただし一字一句全部書くわけやないで。要点をまとめて記録する。法廷で6時間しゃべったことを全部書き起こしてたら書記官さん死んでまうやん。

第3項の期限がちょっと複雑やねんけど、要するに「できるだけ早く」や。裁判終わったらすぐ、遅くとも判決出るまでには整理せなあかん。判決の日の調書は7日以内、場合によっては10日以内。なんでこんな厳しいんかって?控訴期間は判決から2週間やからや。調書がでけへんかったら、何に不服があるんか確認でけへんし、控訴の準備もでけへん。記録は裁判の命。これがしっかりしてへんかったら、公正な裁判なんて絵に描いた餅や。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ