第98-2条
第98-2条
検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
検察官は、保釈や勾留の執行停止を取り消す決定があった場合において、被告人が刑事施設に収容されとらんときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができるんや。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
保釈や勾留の執行停止が取り消された時に、検察官が被告人に「出頭しなさい」って命令できるっていう規定やねん。保釈取り消しっていうのは、例えば住居制限を破ったとか、証拠隠滅したとか、約束を破ったから「もう自由にしとかれへん、牢屋に戻ってもらうで」ってなることや。
考えてみ、保釈が取り消されたからって、警察が家に押しかけて無理やり連行するんは最終手段やろ。まずは穏便に「○月○日の何時に○○警察署に来てください」って命令して、自分で出頭してもらう方がスマートやん。この条文は、検察官がその出頭命令を出せるって決めてるんや。
ただしこれは、被告人がまだ刑事施設(留置場とか刑務所)に収容されてへん時の話やで。もう収容されてたら出頭命令いらんやん。自由の身でウロウロしてる時に「戻ってきなさい」って命令するわけや。
この出頭命令に従わへんかったらどうなるん?って心配になるやろ。それは次の条文(第98条の3)に書いてあるんやけど、正当な理由なく出頭せえへんかったら2年以下の拘禁刑になるんや。めっちゃ重いやろ?せやから出頭命令が来たら、ちゃんと従わなあかんねん。まずは平和的に出頭してもらう機会を与えて、それでもダメやったら強制執行。段階的なアプローチになってるんやな。
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