第9条
第9条
数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
数個の事件は、左の場合に関連するものとするんやで。
犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなすんや。
ワンポイント解説
この条文は、ここまで何度も使われてきた「関連事件」とは何かを定義する重要な規定です。第2条以降、関連事件の併合や移送について様々な規定がありましたが、どのような事件が「関連」するのかを具体的に定めているのがこの条文です。
第1項は「左の場合」として、刑法第54条に列挙される場合を指しています。刑法第54条は、一個の行為が複数の罪に該当する場合(観念的競合)や、犯罪の手段・結果として他の罪を犯した場合(牽連犯)について定めており、これらは実質的に一つの犯罪行為から派生した事件として関連性が高いと考えられます。また、併合罪(同一人が複数の犯罪を犯した場合)も含まれます。
第2項は、本犯の罪とこれに関連する犯罪を「共に犯したもの」とみなすとしています。具体的には、犯人蔵匿罪(犯人をかくまう罪)、証拠隠滅罪、偽証罪、虚偽鑑定・通訳罪、贓物罪(盗品の売買など)と、それらの元となった本犯の罪は関連事件として扱われます。例えば、窃盗事件と盗品故買事件は関連事件となります。
この条文は、今まで何回も出てきた「関連事件」って何なん?っていうのをちゃんと決めてる大事な条文やねん。第2条からずっと「関連事件はこうする」って話が続いてきたけど、そもそもどんな事件が関連してるんか、ここで決めてるんや。
第1項は「左の場合」って書いてあって、これは刑法第54条に書いてある場合のことやねん。一つのことやったのに複数の罪になる場合とか、犯罪の手段や結果として他の犯罪もやってもうた場合とか、そういうのは関連してるって考えるんや。例えば、家に侵入して(住居侵入罪)窃盗した(窃盗罪)場合は、一つの犯罪行為から出てきた事件やから、まとめて扱った方がええやろっていうことやな。
第2項は、元の犯罪(本犯)とそれに関連する犯罪を「一緒にやったもん」として扱うっていう話や。例えば犯人をかくまったり、証拠を隠したり、嘘の証言したり、盗んだもんを売り買いしたりっていうのは、元の犯罪と関連してるやん。窃盗事件と盗品の売買は関連事件になる、っていう感じやな。こういうのも一緒に裁判した方が、話の筋が分かりやすいやろ。
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