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刑事訴訟法

第77条

第77条

第77条

被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなあかん。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りやあらへん。

前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示せなあかんで。

第六十一条ただし書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、第一項に規定する事項及び公訴事実の要旨を告げるとともに、前項に規定する事項を教示せなあかんねん。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りるんや。

前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用するで。

被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

第六十一条ただし書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、第一項に規定する事項及び公訴事実の要旨を告げるとともに、前項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。

前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用する。

被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなあかん。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りやあらへん。

前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示せなあかんで。

第六十一条ただし書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、第一項に規定する事項及び公訴事実の要旨を告げるとともに、前項に規定する事項を教示せなあかんねん。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りるんや。

前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用するで。

ワンポイント解説

勾留は勾引よりもっと重い。何か月も身体拘束されるんやから、弁護士の助けがもっと必要やん。せやから勾留する時も、ちゃんと「弁護士を雇えます」「お金ない人は国が弁護士つけてくれます」って教えなあかん。もう弁護士おる人には言わんでええ。第2項、具体的な手続方法も教える。これは76条と同じやな。

第3項が大事。61条ただし書、覚えてる?被告人が逃げた場合は、事前に告知・陳述聴取せんでも勾留できるってやつや。でもな、後からちゃんとフォローせなあかん。勾留した後「直ちに」、弁護人選任権と公訴事実の要旨を教えて、手続方法も教示する。逃亡したからって権利が消えるわけやない。後からでも必ず保障するんや。

勾留は長期拘束やから、弁護人の援助が絶対必要。どんな状況でも、被告人は自分の権利を知って、弁護士の助けを受けられなあかん。逃亡した人でも、勾留後すぐに教える。例外なく防御権を保障する。これが適正手続の要求や。人権は状況で消えたりせえへん。必ず保障するんや。

被告人を勾留する際に告げるべき事項を定めた条文です。第1項は、勾留時には弁護人を選任できること、および貧困等の理由で弁護人を選任できない場合は国選弁護人の選任を請求できることを告げなければならないと規定しています。既に弁護人がいる場合は不要です。第2項は、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して選任を申し出ることができる旨とその申出先を教示しなければならないと定めています。

第3項は、第61条ただし書の場合(被告人が逃亡した場合で、事前の告知・陳述聴取ができなかった場合)には、勾留後直ちに、弁護人選任権と公訴事実の要旨を告げ、選任手続を教示しなければならないとしています。既に弁護人がいる場合は公訴事実の要旨を告げれば足ります。第4項は、前条第3項の規定(合議体の構成員または書記官による告知・教示)を準用しています。

この規定は、勾留という長期の身体拘束に対する防御権保障です。勾引(一時的拘束)以上に、勾留(長期拘束)では弁護人の援助が不可欠です。第3項は、逃亡により事前手続を経ずに勾留された被告人についても、勾留後直ちに権利告知を行うことで、防御権を保障しています。これにより、どのような状況でも被告人は自分の権利を知り、弁護人の援助を受ける機会を得られます。

勾留は勾引よりもっと重い。何か月も身体拘束されるんやから、弁護士の助けがもっと必要やん。せやから勾留する時も、ちゃんと「弁護士を雇えます」「お金ない人は国が弁護士つけてくれます」って教えなあかん。もう弁護士おる人には言わんでええ。第2項、具体的な手続方法も教える。これは76条と同じやな。

第3項が大事。61条ただし書、覚えてる?被告人が逃げた場合は、事前に告知・陳述聴取せんでも勾留できるってやつや。でもな、後からちゃんとフォローせなあかん。勾留した後「直ちに」、弁護人選任権と公訴事実の要旨を教えて、手続方法も教示する。逃亡したからって権利が消えるわけやない。後からでも必ず保障するんや。

勾留は長期拘束やから、弁護人の援助が絶対必要。どんな状況でも、被告人は自分の権利を知って、弁護士の助けを受けられなあかん。逃亡した人でも、勾留後すぐに教える。例外なく防御権を保障する。これが適正手続の要求や。人権は状況で消えたりせえへん。必ず保障するんや。

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