おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第29条

第29条

第29条

前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任せなあかん。

前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様やで。

特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行うんや。

前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様である。

特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。

前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任せなあかん。

前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様やで。

特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行うんや。

ワンポイント解説

法人の代表者も法定代理人もおらん!どうするん?っていう緊急事態用の条文やねん。考えてみ、会社が倒産して社長も逃げて誰もおらん、とか、親も親戚も誰もおらん孤児が被疑者、とかそういう状況や。そん時に「代表者おらんから裁判でけへん」では済まへんやろ?せやから特別代理人っていう「ピンチヒッター」を裁判所が指名するんや。

被告人(もう起訴されてる人)の場合は、検察官が「特別代理人つけたってください」って頼むか、裁判所が自分から「これはあかん、誰かつけなあかん」って判断して選任する。強制や。被疑者(まだ起訴されてへん人)の場合は、検察官とか警察とか利害関係者が「必要やで」って言うた時だけや。まだ起訴前やから、絶対必要ってわけやないからな。

特別代理人はあくまで「つなぎ」やねん。正式な代表者や代理人が見つかるまで、とりあえず訴訟行為を代わりにやってくれる人。新しい社長が就任したり、親族が見つかったりしたら、そこでバトンタッチや。誰もおらんから裁判が止まるっていう最悪の事態を防ぐための、セーフティネットみたいなもんやな。

この条文は、第27条・第28条に規定する代表者または法定代理人がいない場合に、特別代理人を選任する制度について定めています。被告人・被疑者の権利保護のため、訴訟行為を行う者がいないという事態を避ける規定です。

第1項は、被告人を代表・代理する者がない場合、検察官の請求または裁判所の職権で特別代理人を選任しなければならないとしています。第2項は、被疑者を代表・代理する者がない場合、検察官・司法警察員・利害関係人の請求があったときに特別代理人を選任するとしています。被疑者段階では起訴前であり、必要性がある場合に限定して選任されます。

第3項は、特別代理人の任務期間を定めています。特別代理人は、正式な代表者・代理人ができるまでの間、暫定的に任務を行います。特別代理人の選任により、代表者・代理人がいない場合でも訴訟手続を進めることができ、被告人・被疑者の防御権が実質的に保障されます。

法人の代表者も法定代理人もおらん!どうするん?っていう緊急事態用の条文やねん。考えてみ、会社が倒産して社長も逃げて誰もおらん、とか、親も親戚も誰もおらん孤児が被疑者、とかそういう状況や。そん時に「代表者おらんから裁判でけへん」では済まへんやろ?せやから特別代理人っていう「ピンチヒッター」を裁判所が指名するんや。

被告人(もう起訴されてる人)の場合は、検察官が「特別代理人つけたってください」って頼むか、裁判所が自分から「これはあかん、誰かつけなあかん」って判断して選任する。強制や。被疑者(まだ起訴されてへん人)の場合は、検察官とか警察とか利害関係者が「必要やで」って言うた時だけや。まだ起訴前やから、絶対必要ってわけやないからな。

特別代理人はあくまで「つなぎ」やねん。正式な代表者や代理人が見つかるまで、とりあえず訴訟行為を代わりにやってくれる人。新しい社長が就任したり、親族が見つかったりしたら、そこでバトンタッチや。誰もおらんから裁判が止まるっていう最悪の事態を防ぐための、セーフティネットみたいなもんやな。

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