第29条
第29条
前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様である。
特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。
前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任せなあかん。
前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様やで。
特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行うんや。
この条文は、第27条・第28条に規定する代表者または法定代理人がいない場合に、特別代理人を選任する制度について定めています。被告人・被疑者の権利保護のため、訴訟行為を行う者がいないという事態を避ける規定です。
第1項は、被告人を代表・代理する者がない場合、検察官の請求または裁判所の職権で特別代理人を選任しなければならないとしています。第2項は、被疑者を代表・代理する者がない場合、検察官・司法警察員・利害関係人の請求があったときに特別代理人を選任するとしています。被疑者段階では起訴前であり、必要性がある場合に限定して選任されます。
第3項は、特別代理人の任務期間を定めています。特別代理人は、正式な代表者・代理人ができるまでの間、暫定的に任務を行います。特別代理人の選任により、代表者・代理人がいない場合でも訴訟手続を進めることができ、被告人・被疑者の防御権が実質的に保障されます。
代表者も法定代理人もおらん緊急事態の時に使う「最後の手段」やねん。誰も訴訟行為をする人がおらんかったら裁判が進まへんから、裁判所が「特別代理人」っていうピンチヒッターを指名するんや。
例えばな、会社が倒産して社長も逃げて誰もおらん状態で刑事裁判が始まったとするやろ。あるいは、親も親戚も誰もおらん孤児が被疑者になったケースや。そん時に「代表者おらんから裁判でけへん」では済まへんやん。被告人の場合は検察官の請求か裁判所の職権で必ず選任するんや。被疑者の場合は検察官・警察・利害関係人の請求があった時だけやけどな。
特別代理人はあくまで「つなぎ」やねん。正式な代表者や代理人ができるまで暫定的に訴訟行為を代わりにやってくれる人や。新しい社長が就任したり、親族が見つかったりしたらバトンタッチ。誰もおらんから裁判が止まるっていう最悪の事態を防ぐセーフティネットやな。
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