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刑事訴訟法

第60条

第60条

第60条

裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができるんやで。

勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とするんや。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができるで。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとするねん。

三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用するんや。

裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。

三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。

裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができるんやで。

勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とするんや。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができるで。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとするねん。

三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用するんや。

ワンポイント解説

この条文はな、被告人を勾留できる条件と期間について決めてる、めっちゃ大事な条文やねん。第1項を見たら、被告人が罪を犯したことを疑う相当な理由があって、一定の事由(住所がないとか、証拠を隠すおそれがあるとか、逃げるおそれがあるとか、第89条に書いてある)に当てはまる時は、勾留できるって書いてあるんや。勾留は被告人の体を拘束する強制的な処分やから、その条件はめっちゃ厳しく決まってるねん。

第2項では、勾留の期間は起訴された日から2か月って決まってて、特に続ける必要がある時は、具体的な理由を付けた決定で1か月ずつ更新できるって言うてるんや。せやけど、更新は原則として1回だけやねん(特定の重大な事由がある場合を除く)。これは、長い間体を拘束されることが被告人の人権にどんだけ影響するかを考えて、勾留の期間をめっちゃ厳しく制限してるんや。無期限に勾留するのは許されへんから、期間の制限で被告人の権利を守ってるわけやな。

第3項は、軽い事件(30万円以下の罰金とか、拘留とか、科料に当たる事件)については、被告人に決まった住所がない時だけ勾留できるって決めてるねん。軽い事件で住所がある被告人を勾留するのは、刑罰のバランスが取れへんからやな。この決まりは、勾留の必要性と被告人の人権保護のバランスを取るもんで、罪の重さに応じた適正な扱いを実現してるんや。

被告人を勾留できる要件と期間を定めた重要な条文です。第1項は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、一定の事由(住居不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれなど、第89条に列挙)に該当するときは、勾留できることを規定しています。勾留は被告人の身体を拘束する強制処分であり、その要件は厳格に定められています。

第2項は、勾留の期間を公訴提起の日から2か月とし、特に継続の必要がある場合には、具体的な理由を付した決定で1か月ごとに更新できると定めています。ただし、更新は原則として1回に限られます(特定の重大事由がある場合を除く)。これは、長期の身体拘束が被告人の人権に及ぼす影響を考慮し、勾留期間を厳格に制限するものです。無期限の勾留は許されず、期間の制限により被告人の権利を保護しています。

第3項は、軽微な事件(30万円以下の罰金、拘留、科料に当たる事件)については、被告人に定まった住居がない場合に限って勾留できると定めています。軽微な事件で住居がある被告人を勾留することは、刑罰の均衡を失するためです。この規定は、勾留の必要性と被告人の人権保護のバランスを図るもので、罪の軽重に応じた適正な処遇を実現しています。

この条文はな、被告人を勾留できる条件と期間について決めてる、めっちゃ大事な条文やねん。第1項を見たら、被告人が罪を犯したことを疑う相当な理由があって、一定の事由(住所がないとか、証拠を隠すおそれがあるとか、逃げるおそれがあるとか、第89条に書いてある)に当てはまる時は、勾留できるって書いてあるんや。勾留は被告人の体を拘束する強制的な処分やから、その条件はめっちゃ厳しく決まってるねん。

第2項では、勾留の期間は起訴された日から2か月って決まってて、特に続ける必要がある時は、具体的な理由を付けた決定で1か月ずつ更新できるって言うてるんや。せやけど、更新は原則として1回だけやねん(特定の重大な事由がある場合を除く)。これは、長い間体を拘束されることが被告人の人権にどんだけ影響するかを考えて、勾留の期間をめっちゃ厳しく制限してるんや。無期限に勾留するのは許されへんから、期間の制限で被告人の権利を守ってるわけやな。

第3項は、軽い事件(30万円以下の罰金とか、拘留とか、科料に当たる事件)については、被告人に決まった住所がない時だけ勾留できるって決めてるねん。軽い事件で住所がある被告人を勾留するのは、刑罰のバランスが取れへんからやな。この決まりは、勾留の必要性と被告人の人権保護のバランスを取るもんで、罪の重さに応じた適正な扱いを実現してるんや。

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