おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第85条

勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができるんやで。

ワンポイント解説

勾留の理由開示を合議体(複数の裁判官)が担当してる場合、全員が法廷に出んでもええんや。構成員の一人が代表してやればOKなんやで。なんでこんなルールがあるかっていうと、効率化のためやねん。重大事件やと裁判官が3人とかで合議体を組むんやけど、理由開示のためだけに全員集まるんは非効率やろ。

例えばな、ある事件で裁判官3人の合議体が被告人の勾留を決めたとするやろ。その後、被告人から勾留の理由開示請求があったとする。そしたら3人全員が法廷に出る必要はなくて、構成員の一人が代表して「合議体はこういう理由で勾留を決定しました」って説明すればええんや。勾留の判断自体は合議体全員でやってるから、開示はその判断を説明するだけやねん。

この規定によって、合議体の負担を軽減して手続の迅速化が図られるんや。理由開示は勾留の判断を変えるわけやなくて、既にされた判断の理由を説明する手続やから、全員が関与する必要はないんやな。一人が代表して説明しても手続の目的は達成される。効率性と適正性のバランスが取られてるんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ