第85条
第85条
勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができるんやで。
勾留の理由の開示を合議体の構成員に行わせることができることを定めた条文です。通常、勾留の理由の開示は裁判所(合議体の場合は合議体全体)が行いますが、合議体の構成員の一人に行わせることもできます。これは、手続の効率性と柔軟性を確保するための規定です。合議体の全員が法廷に出席する必要はなく、構成員の一人が代表して手続を行えます。
合議体とは、複数の裁判官で構成される裁判体のことで、重大事件などで設けられます。勾留の理由の開示は、合議体全員で行う必要性が低い手続であるため、構成員の一人に委ねることができます。ただし、構成員が開示を行う場合でも、勾留の判断自体は合議体全体で行われたものであり、開示はその判断を説明するに過ぎません。
この規定により、合議体の負担を軽減し、手続の迅速化が図られます。勾留の理由の開示は、勾留の判断の適否を審査する手続ではなく、既になされた判断の理由を説明する手続です。そのため、合議体全員が関与する必要はなく、構成員の一人が代表して行っても、手続の目的は達成されます。効率性と適正性のバランスが取られています。
勾留の理由開示を合議体(複数の裁判官)が担当してる場合、全員が法廷に出んでもええんや。構成員の一人が代表してやればOKなんやで。なんでこんなルールがあるかっていうと、効率化のためやねん。重大事件やと裁判官が3人とかで合議体を組むんやけど、理由開示のためだけに全員集まるんは非効率やろ。
例えばな、ある事件で裁判官3人の合議体が被告人の勾留を決めたとするやろ。その後、被告人から勾留の理由開示請求があったとする。そしたら3人全員が法廷に出る必要はなくて、構成員の一人が代表して「合議体はこういう理由で勾留を決定しました」って説明すればええんや。勾留の判断自体は合議体全員でやってるから、開示はその判断を説明するだけやねん。
この規定によって、合議体の負担を軽減して手続の迅速化が図られるんや。理由開示は勾留の判断を変えるわけやなくて、既にされた判断の理由を説明する手続やから、全員が関与する必要はないんやな。一人が代表して説明しても手続の目的は達成される。効率性と適正性のバランスが取られてるんやで。
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