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刑事訴訟法

第85条

第85条

第85条

勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができるんやで。

勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができるんやで。

ワンポイント解説

勾留の理由開示、合議体(複数の裁判官)が担当してる場合、全員が法廷に出んでもええんや。構成員の一人が代表してやればOK。なんでか?効率化のためや。重大事件やと裁判官が3人とかで合議体組むんやけど、理由開示のためだけに全員集まるんは非効率やろ。

ただし勘違いしたらあかん。勾留の判断自体は合議体全員でやってる。開示は、その判断を説明するだけや。だから一人が代表して説明してもええんや。「こういう理由で合議体が勾留を決めました」って伝えるだけやからな。判断の中身を変えるわけやない。

この条文は効率と適正のバランスや。理由開示は大事な手続やけど、全員集合せんでもできる。一人が代表すれば、手続の目的(理由を説明する)は達成される。無駄を省いて、でも適正さは守る。賢いやり方やな。

勾留の理由の開示を合議体の構成員に行わせることができることを定めた条文です。通常、勾留の理由の開示は裁判所(合議体の場合は合議体全体)が行いますが、合議体の構成員の一人に行わせることもできます。これは、手続の効率性と柔軟性を確保するための規定です。合議体の全員が法廷に出席する必要はなく、構成員の一人が代表して手続を行えます。

合議体とは、複数の裁判官で構成される裁判体のことで、重大事件などで設けられます。勾留の理由の開示は、合議体全員で行う必要性が低い手続であるため、構成員の一人に委ねることができます。ただし、構成員が開示を行う場合でも、勾留の判断自体は合議体全体で行われたものであり、開示はその判断を説明するに過ぎません。

この規定により、合議体の負担を軽減し、手続の迅速化が図られます。勾留の理由の開示は、勾留の判断の適否を審査する手続ではなく、既になされた判断の理由を説明する手続です。そのため、合議体全員が関与する必要はなく、構成員の一人が代表して行っても、手続の目的は達成されます。効率性と適正性のバランスが取られています。

勾留の理由開示、合議体(複数の裁判官)が担当してる場合、全員が法廷に出んでもええんや。構成員の一人が代表してやればOK。なんでか?効率化のためや。重大事件やと裁判官が3人とかで合議体組むんやけど、理由開示のためだけに全員集まるんは非効率やろ。

ただし勘違いしたらあかん。勾留の判断自体は合議体全員でやってる。開示は、その判断を説明するだけや。だから一人が代表して説明してもええんや。「こういう理由で合議体が勾留を決めました」って伝えるだけやからな。判断の中身を変えるわけやない。

この条文は効率と適正のバランスや。理由開示は大事な手続やけど、全員集合せんでもできる。一人が代表すれば、手続の目的(理由を説明する)は達成される。無駄を省いて、でも適正さは守る。賢いやり方やな。

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