おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第41条

第41条

第41条

弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができるんやで。

弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。

弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができるんやで。

ワンポイント解説

弁護士さんって、依頼人の味方やろ?せやから基本的には依頼人の言うこと聞くべきやん。「控訴したい」って言われたらする、「もうええわ」って言われたらせえへん。それが普通や。せやけどな、時には依頼人の意見無視してでも動かなあかん時があるんや。「そんなん勝手やん!」って思うやろ?でもこれには深い理由があるねん。

例えば、一審で有罪判決が出て、本人が「もうええわ、疲れた、控訴せえへん」って言うたとするやん。でも弁護士さんから見たら「いや、これ明らかに証拠おかしいし、控訴したら勝てるで」っていう時。本人は精神的に追い詰められて正常な判断できへんかもしれへん。そういう時、弁護士さんが「いや、控訴します」って言える。これが「法律に特別の定がある場合」や。プロの目から見て「これはやっとくべき」って時だけ、独自に動ける仕組みやねん。

でもな、これって依頼人との信頼関係があってこそやで。何でもかんでも勝手に決めてええわけやない。あくまで「法律で特別に認められた場合だけ」や。弁護士さんは裁判所や検察から独立してるけど、依頼人とは一心同体のパートナーやねん。本人の気持ちを尊重しつつ、プロとして「ここは譲れへん」っていうポイントで動く。難しいバランスやけど、それが良い弁護活動につながるんやな。

弁護人が独立して訴訟行為を行える範囲を制限する規定です。弁護人は被告人の利益を守るために活動する代理人ですが、基本的には被告人の意思を尊重しなければなりません。この条文は、弁護人が被告人の意思に反して独自の判断で訴訟行為をできるのは、法律で特別に認められた場合に限られることを明らかにしています。

この「特別の定」がある場合とは、例えば上訴の申立て(第351条、第405条)や再審の請求(第443条)などがあります。これらの場合は、被告人の意思に反してでも弁護人が独立して訴訟行為を行うことができます。これは、被告人が適切な判断ができない状況や、被告人の真の利益を守るために必要な場合があるためです。

この規定は第39条で定められた弁護人の独立性とバランスをとるものです。弁護人は裁判所や検察官から独立していますが、依頼人である被告人の意思からは完全に独立しているわけではありません。被告人の権利主体性を尊重しつつ、専門家としての弁護人の判断も活かす、という微妙なバランスが求められています。

弁護士さんって、依頼人の味方やろ?せやから基本的には依頼人の言うこと聞くべきやん。「控訴したい」って言われたらする、「もうええわ」って言われたらせえへん。それが普通や。せやけどな、時には依頼人の意見無視してでも動かなあかん時があるんや。「そんなん勝手やん!」って思うやろ?でもこれには深い理由があるねん。

例えば、一審で有罪判決が出て、本人が「もうええわ、疲れた、控訴せえへん」って言うたとするやん。でも弁護士さんから見たら「いや、これ明らかに証拠おかしいし、控訴したら勝てるで」っていう時。本人は精神的に追い詰められて正常な判断できへんかもしれへん。そういう時、弁護士さんが「いや、控訴します」って言える。これが「法律に特別の定がある場合」や。プロの目から見て「これはやっとくべき」って時だけ、独自に動ける仕組みやねん。

でもな、これって依頼人との信頼関係があってこそやで。何でもかんでも勝手に決めてええわけやない。あくまで「法律で特別に認められた場合だけ」や。弁護士さんは裁判所や検察から独立してるけど、依頼人とは一心同体のパートナーやねん。本人の気持ちを尊重しつつ、プロとして「ここは譲れへん」っていうポイントで動く。難しいバランスやけど、それが良い弁護活動につながるんやな。

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