第98-7条
第98-7条
裁判所は、監督者を選任した場合において、被告人の召喚がされたときその他この法律又は他の法律の規定により被告人が指定の日時及び場所に出頭しなければならないこととされたときは、速やかに、監督者に対し、その旨並びに当該日時及び場所を通知しなければならない。
裁判所は、第九十八条の四第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭があつたときはその旨を、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告があつたときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭若しくは同項(第二号イに係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき又は同項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたことを知つたときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知しなければならない。
裁判所は、監督者を選任した場合において、被告人の召喚がされたときその他この法律や他の法律の規定により被告人が指定の日時及び場所に出頭せなあかんこととされたときは、速やかに、監督者に対し、その旨並びに当該日時及び場所を通知せなあかん。
裁判所は、第九十八条の四第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭があったときはその旨を、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による報告があったときはその旨及びその報告の内容を、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による出頭もしくは同項(第二号イに係る部分に限る。)の規定による報告がなかったとき、あるいは同項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定による報告がなかったことを知ったときはその旨及びその状況を、それぞれ速やかに検察官に通知せなあかん。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
これは監督者制度の続きで、「裁判所と監督者の連絡体制」についての条文やねん。監督者を選んだら、裁判所は監督者にちゃんと情報を伝えなあかん。「次の裁判は○月○日やで」「被告人はこの日に出頭せなあかん」って、監督者に通知するんや。監督者が情報知らんかったら監督でけへんやん。ちゃんと連携することで、監督制度が機能するわけや。
例えばな、被告人の裁判の次回期日が決まったとするやん。裁判所は被告人に通知するだけやなく、監督者にも「次は3月15日午前10時に東京地裁に来てください」って教えるんや。監督者は「息子よ、来週の火曜日やで、忘れんといてや」って声かけできる。監督者が情報持ってへんかったら、「あれ?いつやったっけ?」ってなって、被告人が出頭忘れてしまうかもしれへんからな。
それだけやなくて、被告人がちゃんと出頭したかどうか、監督者から報告あったかどうかも、裁判所は検察官に通知せなあかん。「ちゃんと出頭しました」「監督者から連絡ありました」「いや、出頭してへん」みたいな情報を検察官と共有するんや。関係者全員が情報を持つことで、被告人の状況を把握して、適切に対応できる。チームプレイで被告人を管理する仕組みやねん。
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