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刑事訴訟法

第50条

第50条

第50条

公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなあかん。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載せなあかんで。

被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなあかん。

公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。

公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなあかん。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載せなあかんで。

被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなあかん。

ワンポイント解説

理想を言えば、裁判が終わったらすぐに調書が完成してるべきやねん。でも現実は書記官さんも人間やし、忙しかったり複雑な事件やったりして、次の裁判までに間に合わへんこともあるやろ。そん時どうするん?「調書ないから前回の証人が何言うたか忘れました」では困るやん。せやからこの条文で「調書が間に合わへん時の応急処置」を決めてるんや。

第1項は、検察官・被告人・弁護士さんが「前回の証人、何て言うてたっけ?」って聞いたら、書記官さんが覚えてることやメモに基づいて要旨を教えなあかんって言うてる。正式な調書やないから、教えてもろた内容に「いや、ちゃうやろ」って異議を言うこともできる。その異議も記録に残す。後で正式な調書ができた時に「ほら見てみ、やっぱり書記官の記憶間違うてたやん」って確認できるようにな。暫定措置やけど、ないよりマシや。

第2項は、被告人と弁護士さんが欠席した裁判の話や。本人おらんかった裁判の調書が間に合わへんかったら、次の裁判で「前回こんなことありました」って重要事項を教えなあかん。被告人の防御権のためや。「知らん間に裁判進んでて、何があったんかもわからへん」なんてことになったら公正な裁判でけへんやん。調書が遅れても権利は守る。そのためのセーフティネットやねん。

公判調書が次回の公判期日までに整理されなかった場合の措置を定めた条文です。第48条第3項で公判調書の整理期限が定められていますが、事務処理の都合などで期限内に整理が完了しない場合もあります。この条文は、そのような場合の手続的保障を規定しています。第1項は、調書が未整理の場合、検察官、被告人または弁護人の請求により、裁判所書記官が証人の供述の要旨を告げなければならないとしています。

これは、次回の公判で証人尋問の続きや証拠の検討を行う際に、前回の証人供述の内容を確認する必要があるためです。調書が整理されていれば閲覧できますが、未整理の場合は書記官の記憶や下書きメモなどに基づいて要旨を口頭で告知します。もし請求した検察官、被告人または弁護人が、告げられた要旨の正確性について異議を申し立てた場合には、その旨を調書に記載しなければなりません。これにより、後に正式な調書が作成された際に内容を精査できるようになっています。

第2項は、被告人および弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の調書が未整理の場合について規定しています。このような場合、次回の公判期日において、または期日までに、出頭した被告人または弁護人に前回の審理に関する重要な事項を告げなければなりません。これは、被告人の防御権を保障し、欠席していた手続の内容を知らせるための規定です。調書の整理が遅れることで当事者の権利が害されないよう、このような手続的な補完措置が設けられています。

理想を言えば、裁判が終わったらすぐに調書が完成してるべきやねん。でも現実は書記官さんも人間やし、忙しかったり複雑な事件やったりして、次の裁判までに間に合わへんこともあるやろ。そん時どうするん?「調書ないから前回の証人が何言うたか忘れました」では困るやん。せやからこの条文で「調書が間に合わへん時の応急処置」を決めてるんや。

第1項は、検察官・被告人・弁護士さんが「前回の証人、何て言うてたっけ?」って聞いたら、書記官さんが覚えてることやメモに基づいて要旨を教えなあかんって言うてる。正式な調書やないから、教えてもろた内容に「いや、ちゃうやろ」って異議を言うこともできる。その異議も記録に残す。後で正式な調書ができた時に「ほら見てみ、やっぱり書記官の記憶間違うてたやん」って確認できるようにな。暫定措置やけど、ないよりマシや。

第2項は、被告人と弁護士さんが欠席した裁判の話や。本人おらんかった裁判の調書が間に合わへんかったら、次の裁判で「前回こんなことありました」って重要事項を教えなあかん。被告人の防御権のためや。「知らん間に裁判進んでて、何があったんかもわからへん」なんてことになったら公正な裁判でけへんやん。調書が遅れても権利は守る。そのためのセーフティネットやねん。

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