第50条
公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなあかん。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載せなあかんで。
被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなあかん。
ワンポイント解説
理想を言えば裁判が終わったらすぐに調書が完成してるべきやけど、現実は書記官も人間やし忙しくて次の裁判までに間に合わへんこともあるやん。そん時の「調書が間に合わへん時の応急処置」を決めてるんや。
例えばな、前回の裁判で証人が重要なこと言うてたのに、調書が間に合わへんかったとするやろ。第1項は、検察官・被告人・弁護士が「前回の証人、何て言うてたっけ?」って聞いたら、書記官が覚えてることやメモに基づいて要旨を教えなあかんって言うてるんや。正式な調書やないから、教えてもろた内容に「いや、ちゃうやろ」って異議を言うこともできる。その異議も記録に残すねん。
第2項は被告人と弁護士が欠席した裁判の話や。本人おらんかった裁判の調書が間に合わへんかったら、次の裁判で「前回こんなことありました」って重要事項を教えなあかん。「知らん間に裁判進んでて、何があったんかもわからへん」なんてことになったら公正な裁判でけへんやろ。調書が遅れても権利は守る。そのためのセーフティネットやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ