おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第32条

第32条

第32条

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有するんや。

公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをせなあかんで。

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。

公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有するんや。

公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをせなあかんで。

ワンポイント解説

この第32条はな、実務でもよう使われる規定なんや。弁護士さんを雇ったら、いつまで有効なん?って気になるやろ。この条文はそれを決めてるんやけど、起訴される前と後で扱いが違うんや。ここ、ちょっとややこしいから注意してな。

第1項は嬉しいルールやねん。逮捕されて取り調べ受けてる時(被疑者段階)に雇った弁護士さんは、そのまま起訴されて裁判になった後も引き続き弁護士さんでおってくれるんや。改めて契約し直す必要ない。考えてみ、せっかく信頼関係できた弁護士さんと、起訴された瞬間に関係切れるとか困るやろ?ずっと見てくれてる人がおる方が安心やん。せやから自動継続や。

第2項はちょっと違う。裁判が始まってからは、一審、控訴審、上告審って段階が進むたびに、改めて弁護士さんを選び直さなあかん。「えー、面倒くさいやん」って思うかもしれへんけど、これには理由があるんや。各審級で争点が変わったり、戦略変えたりすることあるやん?「一審はこの弁護士さんでええけど、上告審は憲法に詳しい人に変えたい」とか。選択肢を残してるんやな。もちろん同じ弁護士さんに続けて頼むこともできるで。

この条文は、弁護人選任の効力の範囲について定めています。公訴提起の前後で弁護人選任の効力の扱いが異なることを明確にした規定です。

第1項は、公訴提起前(捜査段階)に選任した弁護人は、公訴が提起されて第一審に移行した後も引き続きその効力を有するとしています。つまり、被疑者段階で選任した弁護人は、起訴されて被告人になった後も自動的に被告人の弁護人として活動を続けることができます。改めて選任手続をする必要はありません。

第2項は、公訴提起後の弁護人選任は審級ごとに行わなければならないとしています。第一審で選任した弁護人は、控訴審や上告審では自動的には弁護人とならず、各審級で改めて選任する必要があります。これは、各審級の性格が異なり、被告人が審級ごとに弁護人を選び直す機会を保障するためです。ただし、実務では同じ弁護人を継続して選任することが多いです。

この第32条はな、実務でもよう使われる規定なんや。弁護士さんを雇ったら、いつまで有効なん?って気になるやろ。この条文はそれを決めてるんやけど、起訴される前と後で扱いが違うんや。ここ、ちょっとややこしいから注意してな。

第1項は嬉しいルールやねん。逮捕されて取り調べ受けてる時(被疑者段階)に雇った弁護士さんは、そのまま起訴されて裁判になった後も引き続き弁護士さんでおってくれるんや。改めて契約し直す必要ない。考えてみ、せっかく信頼関係できた弁護士さんと、起訴された瞬間に関係切れるとか困るやろ?ずっと見てくれてる人がおる方が安心やん。せやから自動継続や。

第2項はちょっと違う。裁判が始まってからは、一審、控訴審、上告審って段階が進むたびに、改めて弁護士さんを選び直さなあかん。「えー、面倒くさいやん」って思うかもしれへんけど、これには理由があるんや。各審級で争点が変わったり、戦略変えたりすることあるやん?「一審はこの弁護士さんでええけど、上告審は憲法に詳しい人に変えたい」とか。選択肢を残してるんやな。もちろん同じ弁護士さんに続けて頼むこともできるで。

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