第32条
第32条
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有するんや。
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをせなあかんで。
この条文は、弁護人選任の効力の範囲について定めています。公訴提起の前後で弁護人選任の効力の扱いが異なることを明確にした規定です。
第1項は、公訴提起前(捜査段階)に選任した弁護人は、公訴が提起されて第一審に移行した後も引き続きその効力を有するとしています。つまり、被疑者段階で選任した弁護人は、起訴されて被告人になった後も自動的に被告人の弁護人として活動を続けることができます。改めて選任手続をする必要はありません。
第2項は、公訴提起後の弁護人選任は審級ごとに行わなければならないとしています。第一審で選任した弁護人は、控訴審や上告審では自動的には弁護人とならず、各審級で改めて選任する必要があります。これは、各審級の性格が異なり、被告人が審級ごとに弁護人を選び直す機会を保障するためです。ただし、実務では同じ弁護人を継続して選任することが多いです。
弁護人を雇ったら「いつまで有効なん?」っていう疑問に答えてるんや。起訴される前と後で扱いが違うから、ちょっとややこしいねんけどな。
例えばな、逮捕されて取り調べ受けてる時(被疑者段階)に弁護士さんを雇ったとするやろ。そのまま起訴されて裁判になっても、その弁護士さんは自動的に続けてくれるんや。改めて契約し直す必要ない。せっかく信頼関係できた弁護士さんと、起訴された瞬間に関係切れるとか困るやろ?これが第1項の嬉しいルールやねん。
逆に第2項は、裁判が始まってから雇った弁護士さんは、一審・控訴審・上告審って段階が進むたびに改めて選び直さなあかんのや。面倒そうやけど、これには理由があるねん。「一審はこの弁護士さんでええけど、上告審は憲法に詳しい人に変えたい」とか、各段階で選択肢を残してるんやな。もちろん同じ弁護士さんに続けて頼むこともできるで。
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