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刑事訴訟法

第83条

第83条

第83条

勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをせなあかん。

法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開くんや。

被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできへん。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りやあらへんで。

勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。

法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。

被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。

勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをせなあかん。

法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開くんや。

被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできへん。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

勾留の理由開示、どこでやるん?答えは「公開の法廷」や。密室やない。一般の人が傍聴できる、オープンな場所。なんでか?憲法82条、裁判公開の原則があるからや。それに、公開することで「裁判所が変なこと言うてへんか」って社会が監視できる。恣意的な勾留を防ぐんや。法廷には裁判官と書記官が必ずおる。

第3項、被告人と弁護士が来んかったらどうする?原則は「開廷でけへん」や。被告人の防御権を守るため、本人と弁護士がおらな意味ないやん。でも例外がある。被告人が病気とかで来られへんくて、本人が「それでもやってくれ」って言うたらOK。弁護士が来んのも、被告人が「弁護士おらんでもええわ」って言うたらOK。本人の意思を尊重してるんやな。

この条文は透明性と公正性を確保してる。公開の法廷やから、裁判所も適当なことでけへん。みんなが見てるからな。被告人と弁護士が原則出席やから、ちゃんと防御できる。でも柔軟性もある。病気とか、本人が望まへん時は例外。公開と防御権、両方大事にしてるんや。

勾留の理由の開示手続について定めた条文です。第1項は、勾留の理由の開示は公開の法廷で行わなければならないと規定しています。第2項は、法廷は裁判官と裁判所書記官が列席して開くと定めています。第3項は、被告人とその弁護人が出頭しないときは開廷できないとしていますが、被告人が病気等やむを得ない理由で出頭できず本人に異議がない場合、または弁護人が欠席することに被告人が異議がない場合は例外としています。

「公開の法廷」とは、一般の傍聴人が傍聴できる状態で開かれる法廷を意味します。憲法第82条の裁判公開の原則に基づくものです。公開することで、勾留の理由が恣意的でないか、社会の監視を受けることになります。被告人と弁護人の出頭を原則とするのは、被告人の防御権を実質的に保障するためです。被告人は直接裁判所の説明を聞き、意見を述べる機会を得られます。

この規定は、勾留の理由開示制度の透明性と公正性を確保するものです。公開の法廷で行うことで、密室での恣意的な判断を防ぎます。被告人と弁護人の出頭を原則としつつ、やむを得ない事情がある場合の例外を認めることで、柔軟な運用も可能にしています。公開と防御権保障の両立が図られています。

勾留の理由開示、どこでやるん?答えは「公開の法廷」や。密室やない。一般の人が傍聴できる、オープンな場所。なんでか?憲法82条、裁判公開の原則があるからや。それに、公開することで「裁判所が変なこと言うてへんか」って社会が監視できる。恣意的な勾留を防ぐんや。法廷には裁判官と書記官が必ずおる。

第3項、被告人と弁護士が来んかったらどうする?原則は「開廷でけへん」や。被告人の防御権を守るため、本人と弁護士がおらな意味ないやん。でも例外がある。被告人が病気とかで来られへんくて、本人が「それでもやってくれ」って言うたらOK。弁護士が来んのも、被告人が「弁護士おらんでもええわ」って言うたらOK。本人の意思を尊重してるんやな。

この条文は透明性と公正性を確保してる。公開の法廷やから、裁判所も適当なことでけへん。みんなが見てるからな。被告人と弁護士が原則出席やから、ちゃんと防御できる。でも柔軟性もある。病気とか、本人が望まへん時は例外。公開と防御権、両方大事にしてるんや。

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