おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第83条

第83条

第83条

勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをせなあかん。

法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開くんや。

被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできへん。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りやあらへんで。

勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。

法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。

被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。

勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをせなあかん。

法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開くんや。

被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできへん。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

勾留の理由開示っていうのは、どこでやるんやろ?答えは「公開の法廷」やねん。密室やなくて、一般の人が傍聴できるオープンな場所でやるんや。なんでかっていうと、憲法第82条で裁判公開の原則があるからやし、公開することで「裁判所が変なこと言うてへんか」って社会が監視できるからなんやで。法廷には裁判官と裁判所書記官が必ず列席して開くんや。

例えばな、勾留の理由開示の期日が決まったとするやろ。でも被告人が重い病気で法廷に来られへん状態やったとする。そういう場合、原則は「被告人と弁護人が出頭せんと開廷でけへん」んやけど、被告人が「病気やけど、それでも開廷してください」って言うたら開廷できるんや。弁護人が来られへん場合も、被告人が「弁護人おらんでもええです」って異議がなかったら開廷できるんやな。本人の意思を尊重してるんやで。

この規定は、勾留の理由開示制度の透明性と公正性を確保するためのもんやねん。公開の法廷でやることで、密室での恣意的な判断を防ぐんや。被告人と弁護人が原則出席することで、ちゃんと防御権を保障する。でもやむを得ん事情がある場合の例外も認めて、柔軟な運用もできるようにしてるんやな。

勾留の理由の開示手続について定めた条文です。第1項は、勾留の理由の開示は公開の法廷で行わなければならないと規定しています。第2項は、法廷は裁判官と裁判所書記官が列席して開くと定めています。第3項は、被告人とその弁護人が出頭しないときは開廷できないとしていますが、被告人が病気等やむを得ない理由で出頭できず本人に異議がない場合、または弁護人が欠席することに被告人が異議がない場合は例外としています。

「公開の法廷」とは、一般の傍聴人が傍聴できる状態で開かれる法廷を意味します。憲法第82条の裁判公開の原則に基づくものです。公開することで、勾留の理由が恣意的でないか、社会の監視を受けることになります。被告人と弁護人の出頭を原則とするのは、被告人の防御権を実質的に保障するためです。被告人は直接裁判所の説明を聞き、意見を述べる機会を得られます。

この規定は、勾留の理由開示制度の透明性と公正性を確保するものです。公開の法廷で行うことで、密室での恣意的な判断を防ぎます。被告人と弁護人の出頭を原則としつつ、やむを得ない事情がある場合の例外を認めることで、柔軟な運用も可能にしています。公開と防御権保障の両立が図られています。

勾留の理由開示っていうのは、どこでやるんやろ?答えは「公開の法廷」やねん。密室やなくて、一般の人が傍聴できるオープンな場所でやるんや。なんでかっていうと、憲法第82条で裁判公開の原則があるからやし、公開することで「裁判所が変なこと言うてへんか」って社会が監視できるからなんやで。法廷には裁判官と裁判所書記官が必ず列席して開くんや。

例えばな、勾留の理由開示の期日が決まったとするやろ。でも被告人が重い病気で法廷に来られへん状態やったとする。そういう場合、原則は「被告人と弁護人が出頭せんと開廷でけへん」んやけど、被告人が「病気やけど、それでも開廷してください」って言うたら開廷できるんや。弁護人が来られへん場合も、被告人が「弁護人おらんでもええです」って異議がなかったら開廷できるんやな。本人の意思を尊重してるんやで。

この規定は、勾留の理由開示制度の透明性と公正性を確保するためのもんやねん。公開の法廷でやることで、密室での恣意的な判断を防ぐんや。被告人と弁護人が原則出席することで、ちゃんと防御権を保障する。でもやむを得ん事情がある場合の例外も認めて、柔軟な運用もできるようにしてるんやな。

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