第53条
第53条
訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。
訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用しない。
訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。
押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。
訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用せえへん。
訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用せえへんで。
訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用せえへん。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とするんや。
押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用せえへんねん。
ワンポイント解説
訴訟に関する書類や押収物について、各種の情報公開法や個人情報保護法の規定を適用しないことを定めた条文です。第1項は、行政機関情報公開法と独立行政法人等情報公開法の規定を適用しないとしています。第2項は、個人情報保護法の開示請求等に関する規定(第5章第4節)を適用しないとしています。
これらの法律が適用されない理由は、刑事訴訟手続には独自の公開・非公開のルールがあり、一般的な情報公開制度とは別の扱いが必要だからです。例えば第47条で見たように、公判開廷前の訴訟書類は原則として公開できません。また、捜査の秘密や関係者のプライバシー保護など、刑事訴訟特有の配慮が必要です。一般的な情報公開制度を適用すると、これらの配慮が損なわれる可能性があります。
第3項と第4項は、公文書管理法との関係を定めています。訴訟書類については公文書管理法第2章(文書の作成・整理等)の規定を適用しないが、第4章(公文書管理委員会等)の規定は一部適用するとしています。押収物については公文書管理法全体を適用しません。これは、訴訟書類や押収物が通常の行政文書とは性質が異なり、独自の管理ルールが必要だからです。
この条文は、裁判に関係する書類とか、押収した物については、情報公開法とか個人情報保護法とか、そういう法律を適用せえへんよ、って決めてるんや。第1項では、行政機関の情報公開法と独立行政法人の情報公開法は使わん、って言うてるし、第2項では、個人情報保護法の一部(開示請求とかの規定)も使わん、って言うてるねん。
なんでかって言うたら、刑事裁判には刑事裁判独自の公開・非公開のルールがあるからやねん。例えば第47条で見たみたいに、裁判が始まる前の書類は基本的に公開したらあかんってなってるやろ?それに、捜査の秘密を守ったり、関係者のプライバシーを守ったり、刑事裁判ならではの配慮が必要やねん。普通の情報公開制度をそのまま当てはめたら、そういう大事な配慮ができへんようになってまうんや。
第3項と第4項は、公文書管理法との関係を決めてるねん。訴訟書類については公文書管理法の一部は適用しないけど、一部は適用する、っていうちょっと複雑な決まりになってるんや。押収物については全く適用せえへん。これは、裁判の書類や押収した物が、普通の役所の文書とは性質が違うから、独自の管理ルールが必要やからやねん。
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