第53条
第53条
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
日本国憲法第八十二条第二項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができるんや。但し、訴訟記録の保存や裁判所もしくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りやないで。
弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録や一般の閲覧に適しいひんもんとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人や閲覧につき正当な理由があって特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者やないと、これを閲覧することができへんで。
日本国憲法第八十二条第二項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできへんのや。
訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定めるで。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
この条文は「裁判終わったら、誰でも記録見られるで」っていう透明性の話やねん。刑事裁判は公開が原則やし、終わった後に「どんな証拠でどんな裁判やったんか」を市民が確認できる権利があるんや。民主主義の基本やで。
例えばな、有名人の裁判があったとするやろ。判決出て裁判終わったら、新聞記者とか研究者とか普通の市民が「実際にどんな証拠が出たんやろ?」って記録を見に行けるんや。証人の証言、提出された書類、裁判官の判断理由、全部見られる。「裁判所はちゃんとやってるんか」をチェックできるわけや。権力の監視っていう大事な役割やねん。
せやけど何でもかんでも見せるわけやないで。プライバシー保護も大事やから、非公開にした裁判の記録とか「一般の人に見せたらあかん」って決まったもんは、関係者か特別な許可もらった人しか見られへん。裁判所の仕事に支障が出る時も制限される。それと憲法で「これは公開せなあかん」って決まってる事件(政治犯とか出版の自由に関する事件)は、絶対に閲覧禁止にできへんねん。バランス取った制度やな。
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