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刑事訴訟法

第23条

第23条

第23条

合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をせなあかん。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をせなあかんねん。

地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をせなあかん。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなすんや。

忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができへんで。

裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をせなあかん。

合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。

地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。

忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない。

裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。

合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をせなあかん。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をせなあかんねん。

地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をせなあかん。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなすんや。

忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができへんで。

裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をせなあかん。

ワンポイント解説

忌避されたら「誰が判断するん?」っていう話やねん。当たり前やけど、忌避された本人が「ワシは公正やで」って自分で判断するんはおかしいやろ。せやから他の裁判官が判断する仕組みになってるんや。ここがちょっと複雑で、裁判所の種類とか裁判官が何人おるかで変わってくるねん。

合議体(複数の裁判官)の一人が忌避されたら、その裁判所が決める。地方裁判所やったら合議体で決めるねん。一人で担当してる裁判官が忌避されたら、地裁や家裁やったらその裁判所の合議体が、簡易裁判所やったら管轄の地裁が決める。ややこしいけど、要は「他の裁判官に判断してもらう」っていう一貫した考え方や。ただし、忌避された裁判官が「せやな、ワシ忌避されて当然やわ」って自分で認めたら、その時点で忌避成立や。潔いな。

第3項は「忌避された裁判官は忌避の裁判に関われへん」っていう当然のことを念押ししてるねん。第4項は、忌避されて抜けたら裁判官が足りへんようになった時の話。そういう時は上の裁判所が決める。どんな状況でも必ず誰かが判断できるようになってるんや。抜け道なしやで。

この条文は、忌避の申立てがあった場合の裁判手続について定めています。忌避された裁判官自身が判断するのは不適切なため、他の裁判官が決定を行う仕組みが設けられています。

第1項は、合議体の構成員である裁判官が忌避された場合について定めています。その裁判官が所属する裁判所が決定しますが、地方裁判所の場合は合議体で決定します。第2項は、単独制の裁判官が忌避された場合について定めています。地方裁判所や家庭裁判所の単独制裁判官が忌避された場合はその裁判所の合議体が、簡易裁判所の裁判官が忌避された場合は管轄地方裁判所の合議体が決定します。ただし、忌避された裁判官自身が忌避を理由ありと認めた場合は、その時点で忌避が成立したものとみなされます。

第3項は、忌避された裁判官は忌避の裁判に関与できないという当然の原則を明記しています。第4項は、忌避された裁判官が退去したために決定できない場合(例えば、裁判官が一人しかいない場合など)は、直近上級の裁判所が決定するとしています。これにより、すべての場合に適切な決定機関が確保されます。

忌避されたら「誰が判断するん?」っていう話やねん。当たり前やけど、忌避された本人が「ワシは公正やで」って自分で判断するんはおかしいやろ。せやから他の裁判官が判断する仕組みになってるんや。ここがちょっと複雑で、裁判所の種類とか裁判官が何人おるかで変わってくるねん。

合議体(複数の裁判官)の一人が忌避されたら、その裁判所が決める。地方裁判所やったら合議体で決めるねん。一人で担当してる裁判官が忌避されたら、地裁や家裁やったらその裁判所の合議体が、簡易裁判所やったら管轄の地裁が決める。ややこしいけど、要は「他の裁判官に判断してもらう」っていう一貫した考え方や。ただし、忌避された裁判官が「せやな、ワシ忌避されて当然やわ」って自分で認めたら、その時点で忌避成立や。潔いな。

第3項は「忌避された裁判官は忌避の裁判に関われへん」っていう当然のことを念押ししてるねん。第4項は、忌避されて抜けたら裁判官が足りへんようになった時の話。そういう時は上の裁判所が決める。どんな状況でも必ず誰かが判断できるようになってるんや。抜け道なしやで。

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