おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第30条

第30条

第30条

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができるんやで。

被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができるんや。

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。

被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができるんやで。

被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができるんや。

ワンポイント解説

これから弁護人の話に入るで。弁護人って何?って思う人おるかもしれへんけど、要するに「法律の専門家が味方についてくれる」っていう権利や。憲法でも保障されてる超重要な権利やねん。警察とか検察とか国家権力と一人で戦うなんて無理やん。せやから弁護人をつける権利があるんや。

第1項は「何時でも」選べるって書いてるのがポイントやで。逮捕された瞬間から、起訴されてから、裁判中、いつでもOKや。「今さら弁護士雇っても遅いわ」なんてことはない。いつでも、どのタイミングでも弁護人を選ぶ権利がある。これは防御権の根幹や。一人で戦わんでええんやで、っていう憲法の優しさやな。

第2項がおもろいねん。本人だけやなくて、親族とか配偶者とか兄弟姉妹も「独立して」弁護人を選べるんや。「独立して」っていうのは、本人が「弁護士いらん」って言うてても、家族が「いや、つけたる」って勝手に雇えるっていう意味や。なんでそんなことできるん?だって、本人が気が動転してたり、やけくそになってたりすることあるやろ。家族が冷静に「ちゃんと弁護してもらわな」って思うことも大事やねん。

この条文は、弁護人の選任権について定めています。弁護人は、被告人・被疑者の権利を擁護し、適正な刑事手続を実現するために不可欠な存在であり、憲法第34条・第37条でもその権利が保障されています。

第1項は、被告人または被疑者本人が、いつでも自由に弁護人を選任できることを明記しています。「何時でも」とあるように、捜査段階から公判段階まで、刑事手続のどの段階でも弁護人を選任する権利があります。これは、被告人・被疑者の防御権の中核をなす重要な権利です。

第2項は、被告人・被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族および兄弟姉妹も、被告人・被疑者本人とは独立して弁護人を選任できるとしています。「独立して」とは、被告人・被疑者本人の意思に関わらず選任できるという意味です。これにより、被告人・被疑者が弁護人選任に消極的な場合でも、親族等が弁護人を選任して防御権を実質的に保障することができます。

これから弁護人の話に入るで。弁護人って何?って思う人おるかもしれへんけど、要するに「法律の専門家が味方についてくれる」っていう権利や。憲法でも保障されてる超重要な権利やねん。警察とか検察とか国家権力と一人で戦うなんて無理やん。せやから弁護人をつける権利があるんや。

第1項は「何時でも」選べるって書いてるのがポイントやで。逮捕された瞬間から、起訴されてから、裁判中、いつでもOKや。「今さら弁護士雇っても遅いわ」なんてことはない。いつでも、どのタイミングでも弁護人を選ぶ権利がある。これは防御権の根幹や。一人で戦わんでええんやで、っていう憲法の優しさやな。

第2項がおもろいねん。本人だけやなくて、親族とか配偶者とか兄弟姉妹も「独立して」弁護人を選べるんや。「独立して」っていうのは、本人が「弁護士いらん」って言うてても、家族が「いや、つけたる」って勝手に雇えるっていう意味や。なんでそんなことできるん?だって、本人が気が動転してたり、やけくそになってたりすることあるやろ。家族が冷静に「ちゃんと弁護してもらわな」って思うことも大事やねん。

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