おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第95条

第95条

第95条

裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、あるいは被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるんや。この場合においては、適当と認める条件を付けることができるで。

前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができるんや。

前項の期間を指定するに当たっては、その終期を日時をもって指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定せなあかん。

裁判所は、必要と認めるときは、第二項の期間を延長することができるんや。この場合においては、前項の規定を準用するで。

裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がのうなったと認めるときは、当該期間を短縮することができるんや。この場合においては、第三項の規定を準用するで。

第九十三条第四項から第八項までの規定は、第一項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用するんや。

裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。この場合においては、適当と認める条件を付することができる。

前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができる。

前項の期間を指定するに当たつては、その終期を日時をもつて指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定しなければならない。

裁判所は、必要と認めるときは、第二項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。

第九十三条第四項から第八項までの規定は、第一項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用する。

裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、あるいは被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるんや。この場合においては、適当と認める条件を付けることができるで。

前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができるんや。

前項の期間を指定するに当たっては、その終期を日時をもって指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定せなあかん。

裁判所は、必要と認めるときは、第二項の期間を延長することができるんや。この場合においては、前項の規定を準用するで。

裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がのうなったと認めるときは、当該期間を短縮することができるんや。この場合においては、第三項の規定を準用するで。

第九十三条第四項から第八項までの規定は、第一項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用するんや。

ワンポイント解説

これは勾留されてる人を一時的に外に出してあげる「勾留執行停止」の条文やねん。勾留っていうのは裁判が終わるまで刑務所や拘置所に閉じ込めとくことやけど、ずっと閉じ込めとくのも人権的に問題あるし、場合によっては一時的に釈放してあげることができるんや。親族に預けたり、住む場所を制限したりして、逃げへんように管理しながら外に出すわけや。

例えばな、被告人のお母さんが危篤になって「最期に会いたい」って時があるやん。あるいは子どもの卒業式に出たい、親族の葬式に出席したい、そういう人間的な事情があることもあるやろ。裁判所が「この人は逃げへんやろ」って判断したら、親族に預けたり、自宅から出たらあかんって条件つけたりして、一時的に外に出してあげられるんや。期間を決めて「○月○日の午前10時に拘置所に戻ってきなさい」って指定する。

条件をつけることもできてな、「毎日警察に顔出しなさい」とか「この地域から出たらあかん」とか、逃亡防止のためのルールを決められる。期間は延長も短縮もできるし、柔軟に対応できるようになってるんや。被告人も人間やから、人生の大事な場面には立ち会わせてあげたいっていう温かみのある制度やねん。ただし、ちゃんと戻ってこなあかんで。

勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。

令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。

身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。

これは勾留されてる人を一時的に外に出してあげる「勾留執行停止」の条文やねん。勾留っていうのは裁判が終わるまで刑務所や拘置所に閉じ込めとくことやけど、ずっと閉じ込めとくのも人権的に問題あるし、場合によっては一時的に釈放してあげることができるんや。親族に預けたり、住む場所を制限したりして、逃げへんように管理しながら外に出すわけや。

例えばな、被告人のお母さんが危篤になって「最期に会いたい」って時があるやん。あるいは子どもの卒業式に出たい、親族の葬式に出席したい、そういう人間的な事情があることもあるやろ。裁判所が「この人は逃げへんやろ」って判断したら、親族に預けたり、自宅から出たらあかんって条件つけたりして、一時的に外に出してあげられるんや。期間を決めて「○月○日の午前10時に拘置所に戻ってきなさい」って指定する。

条件をつけることもできてな、「毎日警察に顔出しなさい」とか「この地域から出たらあかん」とか、逃亡防止のためのルールを決められる。期間は延長も短縮もできるし、柔軟に対応できるようになってるんや。被告人も人間やから、人生の大事な場面には立ち会わせてあげたいっていう温かみのある制度やねん。ただし、ちゃんと戻ってこなあかんで。

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