おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第98-4条

第98-4条

第98-4条

裁判所は、保釈を許し、あるいは勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができるんや。

裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、監督者として選任する者に対し、次項及び第四項に規定する監督者の責務並びに第九十八条の八第二項、第九十八条の十一及び第九十八条の十八第三項の規定による監督保証金の没取の制度を理解させるために必要な事項を説明せなあかん。

監督者は、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするもんとするんや。

裁判所は、監督者に対し、次の各号に掲げる事項のいずれかや全てを命ずるもんとするんや。

裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる。

裁判所は、前項の同意を得るに当たつては、あらかじめ、監督者として選任する者に対し、次項及び第四項に規定する監督者の責務並びに第九十八条の八第二項、第九十八条の十一及び第九十八条の十八第三項の規定による監督保証金の没取の制度を理解させるために必要な事項を説明しなければならない。

監督者は、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするものとする。

裁判所は、監督者に対し、次の各号に掲げる事項のいずれか又は全てを命ずるものとする。

裁判所は、保釈を許し、あるいは勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができるんや。

裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、監督者として選任する者に対し、次項及び第四項に規定する監督者の責務並びに第九十八条の八第二項、第九十八条の十一及び第九十八条の十八第三項の規定による監督保証金の没取の制度を理解させるために必要な事項を説明せなあかん。

監督者は、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督をするもんとするんや。

裁判所は、監督者に対し、次の各号に掲げる事項のいずれかや全てを命ずるもんとするんや。

ワンポイント解説

この条文は「監督者」っていう新しい制度について決めてるんや。監督者っていうのは、保釈された被告人が逃げへんように、ちゃんと裁判に出てくるように、見張ってくれる人のことやねん。裁判所が「この人、監督者が必要やな」って思ったら、適当な人(家族とか信頼できる知人とか)を選んで、その人の同意を得て監督者に任命できるんや。

第2項がめっちゃ大事やねん。監督者に任命する前に、裁判所は「監督者っていうのはこういう責任があるんやで」「監督保証金っていうのがあって、被告人が逃げたら没収されるで」っていうことをちゃんと説明せなあかんねん。なんでかって?監督者になるっていうのはめっちゃ重い責任やから。何も知らんまま「はい、なります」って言うて、後で「こんなはずやなかった」ってなったら困るやろ。

第3項で、監督者の仕事は「被告人が逃げへんように監督する」「裁判にちゃんと出てくるように監督する」って決まってるんや。例えばな、毎日連絡取って「ちゃんと家におるか?」確認したり、「来週裁判やで、忘れんといてや」って念押ししたり、そういう役割やねん。

第4項で、裁判所は監督者に具体的な指示を出すんや。「週1回は被告人に連絡しなさい」とか「被告人が住居を離れる時は必ず報告させなさい」とか。監督者制度っていうのは、被告人を牢屋に閉じ込めんでも、信頼できる人が見守ることで逃亡を防げるっていう、人間的な制度やねん。ただし監督者になる人は、その責任の重さをしっかり理解した上で引き受けなあかんのや。

勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。

令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。

身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。

この条文は「監督者」っていう新しい制度について決めてるんや。監督者っていうのは、保釈された被告人が逃げへんように、ちゃんと裁判に出てくるように、見張ってくれる人のことやねん。裁判所が「この人、監督者が必要やな」って思ったら、適当な人(家族とか信頼できる知人とか)を選んで、その人の同意を得て監督者に任命できるんや。

第2項がめっちゃ大事やねん。監督者に任命する前に、裁判所は「監督者っていうのはこういう責任があるんやで」「監督保証金っていうのがあって、被告人が逃げたら没収されるで」っていうことをちゃんと説明せなあかんねん。なんでかって?監督者になるっていうのはめっちゃ重い責任やから。何も知らんまま「はい、なります」って言うて、後で「こんなはずやなかった」ってなったら困るやろ。

第3項で、監督者の仕事は「被告人が逃げへんように監督する」「裁判にちゃんと出てくるように監督する」って決まってるんや。例えばな、毎日連絡取って「ちゃんと家におるか?」確認したり、「来週裁判やで、忘れんといてや」って念押ししたり、そういう役割やねん。

第4項で、裁判所は監督者に具体的な指示を出すんや。「週1回は被告人に連絡しなさい」とか「被告人が住居を離れる時は必ず報告させなさい」とか。監督者制度っていうのは、被告人を牢屋に閉じ込めんでも、信頼できる人が見守ることで逃亡を防げるっていう、人間的な制度やねん。ただし監督者になる人は、その責任の重さをしっかり理解した上で引き受けなあかんのや。

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