おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第61条

第61条

第61条

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができへん。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りやあらへんで。

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができへん。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

この条文はな、いきなり牢屋にぶち込まれる恐怖を防ぐための決まりやねん。勾留する前には必ず「あんたはこういう罪で起訴されてます」って教えて、「何か言いたいことある?」って聞かなあかんって決まってるんや。これが防御権の第一歩やで。

例えばな、詐欺罪で起訴された被告人がおって検察が勾留請求したとするやろ。裁判所は勾留の決定を出す前に、被告人を呼んで「あなたは○○さんから100万円を騙し取ったという詐欺罪で起訴されました。何か言いたいことはありますか?」って聞くんや。被告人は「それは誤解です!私は借りただけで騙したつもりはありません」とか「アリバイがあります」とか説明できる。この機会なしに勾留はできへんねん。

ただし例外が一つ。被告人が逃げた場合や。逃げられたら告知も陳述もでけへんから物理的に無理やろ。その時は例外的に後から勾留できる。でも原則は「ちゃんと教えて、ちゃんと聞く」や。手続を踏むことで恣意的な逮捕・拘束を防いでるんや。憲法31条の適正手続の保障そのものやねん。

被告人を勾留する際の手続要件を定めた条文です。勾留は被告人の身体の自由を長期間制約する重大な強制処分であるため、その手続は慎重でなければなりません。この条文は、勾留の前に必ず被告人に対して被告事件(起訴された犯罪事実)を告げ、それについて陳述する機会を与えなければならないと規定しています。これは被告人の防御権を保障するための重要な手続です。

被告事件を告げるとは、被告人にどのような罪で起訴されているのかを明確に知らせることです。陳述を聴くとは、被告人がその事件について何か言いたいことがあれば聴く機会を与えることです。この手続を経ることで、被告人は自分がなぜ勾留されようとしているのかを理解し、必要があれば反論や説明をする機会を得られます。ただし書きで、被告人が逃亡した場合には例外を認めています。逃亡した被告人に対しては、事前に告知・陳述の機会を与えることが物理的に不可能だからです。

この規定は、適正手続の保障(憲法第31条)と防御権の尊重という刑事訴訟法の基本原則を体現しています。勾留という重大な処分を行う前に、被告人に告知と弁明の機会を与えることで、恣意的な身体拘束を防止し、人権保護と適正な手続の両立を図っています。逃亡の場合の例外も、やむを得ない事情による合理的な制限として認められています。

この条文はな、いきなり牢屋にぶち込まれる恐怖を防ぐための決まりやねん。勾留する前には必ず「あんたはこういう罪で起訴されてます」って教えて、「何か言いたいことある?」って聞かなあかんって決まってるんや。これが防御権の第一歩やで。

例えばな、詐欺罪で起訴された被告人がおって検察が勾留請求したとするやろ。裁判所は勾留の決定を出す前に、被告人を呼んで「あなたは○○さんから100万円を騙し取ったという詐欺罪で起訴されました。何か言いたいことはありますか?」って聞くんや。被告人は「それは誤解です!私は借りただけで騙したつもりはありません」とか「アリバイがあります」とか説明できる。この機会なしに勾留はできへんねん。

ただし例外が一つ。被告人が逃げた場合や。逃げられたら告知も陳述もでけへんから物理的に無理やろ。その時は例外的に後から勾留できる。でも原則は「ちゃんと教えて、ちゃんと聞く」や。手続を踏むことで恣意的な逮捕・拘束を防いでるんや。憲法31条の適正手続の保障そのものやねん。

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