おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第61条

第61条

第61条

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができへん。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りやあらへんで。

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。

被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができへん。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

いきなり牢屋にぶち込まれる。これ想像してみ。何の罪で捕まったんかもわからん、何も言う機会もない。恐怖やろ?そんなん絶対あかん。せやから勾留する前には必ず「あんたはこういう罪で起訴されてます」って教えて、「何か言いたいことある?」って聞かなあかんって決まってるんや。これが防御権の第一歩やねん。

何が起きてるか教えてもらえんと、防御のしようがないやん。「俺はやってない!」「その日はアリバイがある!」「誤解や、事情を説明させてくれ!」そういうチャンスを与えるんが、この告知と陳述や。勾留は何か月も自由を奪う超重い処分やから、事前に絶対これやらなあかん。憲法31条の適正手続の保障そのものや。

ただし例外が一つ。被告人が逃げた場合や。逃げられたら告知も陳述もでけへんやん。物理的に無理。その時は例外的に、後から勾留できる。でも原則は「ちゃんと教えて、ちゃんと聞く」や。いきなり拘束なんて人権侵害そのものやからな。手続を踏むことで、恣意的な逮捕・拘束を防いでるんや。

被告人を勾留する際の手続要件を定めた条文です。勾留は被告人の身体の自由を長期間制約する重大な強制処分であるため、その手続は慎重でなければなりません。この条文は、勾留の前に必ず被告人に対して被告事件(起訴された犯罪事実)を告げ、それについて陳述する機会を与えなければならないと規定しています。これは被告人の防御権を保障するための重要な手続です。

被告事件を告げるとは、被告人にどのような罪で起訴されているのかを明確に知らせることです。陳述を聴くとは、被告人がその事件について何か言いたいことがあれば聴く機会を与えることです。この手続を経ることで、被告人は自分がなぜ勾留されようとしているのかを理解し、必要があれば反論や説明をする機会を得られます。ただし書きで、被告人が逃亡した場合には例外を認めています。逃亡した被告人に対しては、事前に告知・陳述の機会を与えることが物理的に不可能だからです。

この規定は、適正手続の保障(憲法第31条)と防御権の尊重という刑事訴訟法の基本原則を体現しています。勾留という重大な処分を行う前に、被告人に告知と弁明の機会を与えることで、恣意的な身体拘束を防止し、人権保護と適正な手続の両立を図っています。逃亡の場合の例外も、やむを得ない事情による合理的な制限として認められています。

いきなり牢屋にぶち込まれる。これ想像してみ。何の罪で捕まったんかもわからん、何も言う機会もない。恐怖やろ?そんなん絶対あかん。せやから勾留する前には必ず「あんたはこういう罪で起訴されてます」って教えて、「何か言いたいことある?」って聞かなあかんって決まってるんや。これが防御権の第一歩やねん。

何が起きてるか教えてもらえんと、防御のしようがないやん。「俺はやってない!」「その日はアリバイがある!」「誤解や、事情を説明させてくれ!」そういうチャンスを与えるんが、この告知と陳述や。勾留は何か月も自由を奪う超重い処分やから、事前に絶対これやらなあかん。憲法31条の適正手続の保障そのものや。

ただし例外が一つ。被告人が逃げた場合や。逃げられたら告知も陳述もでけへんやん。物理的に無理。その時は例外的に、後から勾留できる。でも原則は「ちゃんと教えて、ちゃんと聞く」や。いきなり拘束なんて人権侵害そのものやからな。手続を踏むことで、恣意的な逮捕・拘束を防いでるんや。

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