おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第1条

第1条

第1条

この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とするんやな。

この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とするんやな。

ワンポイント解説

これが刑事訴訟法の第一条目、「この法律は何のためにあるんか」を説明してる大事な条文や。刑法が「これは犯罪やで」って決めるんに対して、刑事訴訟法は「ほな、どうやって裁くん?」っていう手続きを決める法律なんやねん。警察に捕まった人をどう扱うか、裁判はどう進めるか、証拠はどう集めるか、全部の流れを決めてるわけや。

この条文には難しいバランスが書いてあってな、「みんなの安全を守る」と「容疑者の人権も守る」を両方ちゃんとやれって言うてるんや。例えば、容疑者を長く拘束したら捜査はしやすいけど、無実やったらその人の人生めちゃくちゃになるやろ?犯罪を取り締まるには厳しくしたいし、人権守るには慎重にならなあかんし。でも両方大事やから、バランス取らなあかんのや。

それから「真相を明らかにする」「正しく法律を使う」「はよう終わらせる」っていう3つも全部やれって言うてる。裁判が何年もかかったら被害者も被告人もしんどいし、事件のことずっと引きずって前に進まれへん。でも急ぎすぎて証拠をちゃんと調べんと間違った判決出したら、無実の人を刑務所に入れてしまうかもしれへんやん。そのバランスがほんまに難しいとこやねん。

刑事訴訟法の目的を定めた条文で、この法律全体の基本理念を示しています。刑事訴訟法は刑事事件の手続を規定する法律であり、刑法が「何が犯罪か」を定めるのに対し、刑事訴訟法は「どのように裁くか」を定めています。

この条文は3つの重要な要素を掲げています。第一に「公共の福祉の維持」、つまり社会の安全と秩序を守ること。第二に「個人の基本的人権の保障」、つまり被疑者・被告人の人権を守ること。この2つは対立しがちですが、両方を「全うしつつ」とあるように、バランスを取ることが求められています。

そして第三に「事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現すること」とあります。これは、真実を解明し、正しく法を適用し、しかも迅速に行うという3つの要請を示しています。適正手続(デュー・プロセス)の保障は、憲法第31条以下の刑事手続の保障規定の具体化でもあります。

これが刑事訴訟法の第一条目、「この法律は何のためにあるんか」を説明してる大事な条文や。刑法が「これは犯罪やで」って決めるんに対して、刑事訴訟法は「ほな、どうやって裁くん?」っていう手続きを決める法律なんやねん。警察に捕まった人をどう扱うか、裁判はどう進めるか、証拠はどう集めるか、全部の流れを決めてるわけや。

この条文には難しいバランスが書いてあってな、「みんなの安全を守る」と「容疑者の人権も守る」を両方ちゃんとやれって言うてるんや。例えば、容疑者を長く拘束したら捜査はしやすいけど、無実やったらその人の人生めちゃくちゃになるやろ?犯罪を取り締まるには厳しくしたいし、人権守るには慎重にならなあかんし。でも両方大事やから、バランス取らなあかんのや。

それから「真相を明らかにする」「正しく法律を使う」「はよう終わらせる」っていう3つも全部やれって言うてる。裁判が何年もかかったら被害者も被告人もしんどいし、事件のことずっと引きずって前に進まれへん。でも急ぎすぎて証拠をちゃんと調べんと間違った判決出したら、無実の人を刑務所に入れてしまうかもしれへんやん。そのバランスがほんまに難しいとこやねん。

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