第1条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とするんやな。
ワンポイント解説
これが刑事訴訟法のスタート地点、「この法律は何のためにあるんか」を宣言してる条文やねん。刑法が「これは犯罪や」って決めるんに対して、刑事訴訟法は「ほな、どう裁くん?」っていう手続を全部決めてる。逮捕された人をどう扱うか、証拠はどう調べるか、裁判はどう進めるか。犯罪と刑罰をつなぐ橋みたいなもんやな。
ここで言うてる「公共の福祉の維持」と「個人の人権保障」、この2つを両方守れっていうんが超難しいバランスなんや。例えばな、ある人が殺人事件の容疑者として逮捕された。長く拘束したら捜査はやりやすいけど、もし無実やったらその人の人生が壊れてまう。厳しく取り締まりたい気持ちと、慎重に人権守りたい気持ち、どっちも正しいんやけど、どうバランス取るんか。それがこの法律の永遠のテーマやねん。
さらに「事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現する」って書いてあるやろ。真実を見つけて、正しく法律を使って、しかも早く終わらせる。この3つ全部やれって言われてるんや。裁判が10年もかかったら被害者も被告人も疲弊するし、急ぎすぎて証拠をちゃんと調べんかったら冤罪が生まれる。正確さとスピード、両立させるんは至難の業やで。
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