おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第1条

第1条

第1条

この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とするんやな。

この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とするんやな。

ワンポイント解説

これが刑事訴訟法のスタート地点、「この法律は何のためにあるんか」を宣言してる条文やねん。刑法が「これは犯罪や」って決めるんに対して、刑事訴訟法は「ほな、どう裁くん?」っていう手続を全部決めてる。逮捕された人をどう扱うか、証拠はどう調べるか、裁判はどう進めるか。犯罪と刑罰をつなぐ橋みたいなもんやな。

ここで言うてる「公共の福祉の維持」と「個人の人権保障」、この2つを両方守れっていうんが超難しいバランスなんや。例えばな、ある人が殺人事件の容疑者として逮捕された。長く拘束したら捜査はやりやすいけど、もし無実やったらその人の人生が壊れてまう。厳しく取り締まりたい気持ちと、慎重に人権守りたい気持ち、どっちも正しいんやけど、どうバランス取るんか。それがこの法律の永遠のテーマやねん。

さらに「事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現する」って書いてあるやろ。真実を見つけて、正しく法律を使って、しかも早く終わらせる。この3つ全部やれって言われてるんや。裁判が10年もかかったら被害者も被告人も疲弊するし、急ぎすぎて証拠をちゃんと調べんかったら冤罪が生まれる。正確さとスピード、両立させるんは至難の業やで。

刑事訴訟法の目的を定めた条文で、この法律全体の基本理念を示しています。刑事訴訟法は刑事事件の手続を規定する法律であり、刑法が「何が犯罪か」を定めるのに対し、刑事訴訟法は「どのように裁くか」を定めています。

この条文は3つの重要な要素を掲げています。第一に「公共の福祉の維持」、つまり社会の安全と秩序を守ること。第二に「個人の基本的人権の保障」、つまり被疑者・被告人の人権を守ること。この2つは対立しがちですが、両方を「全うしつつ」とあるように、バランスを取ることが求められています。

そして第三に「事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現すること」とあります。これは、真実を解明し、正しく法を適用し、しかも迅速に行うという3つの要請を示しています。適正手続(デュー・プロセス)の保障は、憲法第31条以下の刑事手続の保障規定の具体化でもあります。

これが刑事訴訟法のスタート地点、「この法律は何のためにあるんか」を宣言してる条文やねん。刑法が「これは犯罪や」って決めるんに対して、刑事訴訟法は「ほな、どう裁くん?」っていう手続を全部決めてる。逮捕された人をどう扱うか、証拠はどう調べるか、裁判はどう進めるか。犯罪と刑罰をつなぐ橋みたいなもんやな。

ここで言うてる「公共の福祉の維持」と「個人の人権保障」、この2つを両方守れっていうんが超難しいバランスなんや。例えばな、ある人が殺人事件の容疑者として逮捕された。長く拘束したら捜査はやりやすいけど、もし無実やったらその人の人生が壊れてまう。厳しく取り締まりたい気持ちと、慎重に人権守りたい気持ち、どっちも正しいんやけど、どうバランス取るんか。それがこの法律の永遠のテーマやねん。

さらに「事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現する」って書いてあるやろ。真実を見つけて、正しく法律を使って、しかも早く終わらせる。この3つ全部やれって言われてるんや。裁判が10年もかかったら被害者も被告人も疲弊するし、急ぎすぎて証拠をちゃんと調べんかったら冤罪が生まれる。正確さとスピード、両立させるんは至難の業やで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ