第37条
第37条
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
左の場合に被告人に弁護人がおらんときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができるんや。
この条文は、裁判所が職権で弁護人をつけることができる場合を定めています。第36条の貧困による国選弁護とは異なり、こちらは裁判所が被告人の弁護の必要性を認めて積極的に弁護人を付与する制度です。なお、この条文は条文だけでは「左の場合」が不明ですが、旧刑事訴訟法では未成年者、盲唖者などの場合を定めていました。
国選弁護人の付与は原則として第36条に基づく被告人の請求によるものですが、この第37条は裁判所が職権で付与できる例外を定めています。被告人が請求する意思能力や機会を持たない場合や、事件の重大性から弁護人が不可欠であると裁判所が認めた場合などが想定されています。
現在の刑事訴訟法では、重大事件(死刑や無期懲役などが予想される事件)や被告人が心神喪失の状態にある事件などでは、国選弁護人を付与すべき旨の運用が行われています。これは弁護権の実質的保障と適正手続の実現を図るためです。
裁判所が自分の判断で「この被告人には弁護士が必要や」と思ったら、職権で弁護人をつけられるっていう規定やねん。第36条は「被告人がお金ないから請求した」っていうパターンやったけど、こっちは裁判所が「これは絶対弁護士必要や」と判断してつけるパターンや。
例えばな、被告人が重度の精神障害で自分の意思をうまく表現できへん状態やったとする。本人は弁護士を「頼む」とも「頼まへん」とも言えへん。でも裁判所が見て「これは弁護士おらんと公平な裁判できへんな」と思ったら、職権で弁護人をつけられるんや。被告人が請求せんでも、裁判所が「これは必要」と判断したら付けてあげるんやな。
今の実務では、死刑や無期懲役がかかるような重大事件や、被告人が頭がおかしくなっとって自分の意思表示ができへん場合とかには、国選弁護人をつける運用になってるんや。「左の場合」って書いてあるけど、実は旧刑事訴訟法では「未成年者、盲唖者」などって具体的に書いてあったんやで。被告人の権利を守るための大事な制度やねん。
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