第55条
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入せえへん。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算するんや。
月及び年は、暦に従つてこれを計算するで。
期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入せえへん。ただし、時効期間については、この限りやあらへんねん。
ワンポイント解説
この条文はな、裁判の手続で期間を計算する時のルールを決めてるんや。時間で計算する期間(「24時間以内」とか)は今すぐから数え始めて、日・月・年で計算する期間(「7日以内」とか)は最初の日は数えへん、って決まってるねん。
例えばな、7月1日に「7日以内」って言われたとするやろ。7月1日は数えんと、7月2日から数えて7月8日が期限になるんや。ただし時効期間については例外で、最初の日を時間に関係なく1日として計算する。月とか年の計算はカレンダー通りにやるで。それと、期間の最終日が日曜とか土曜とか祝日とか年末年始やったら、その日は数えへん(つまり期間が延びる)って決めてるんや。
この決まりは期間の計算を統一して、法律的に安定させて予測できるようにするためのもんなんやで。刑事裁判では控訴する期限とか勾留の期間とか、めっちゃ大事な期間がいっぱい決まってるから、その計算方法をはっきりさせることは被告人の権利を守ったり手続を適正にしたりするために必要不可欠やねん。最終日が休日やったら期間を延ばすのは、休みの日に裁判所行くのは難しいやろ、っていう配慮やな。
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