第55条
第55条
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入せえへん。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算するんや。
月及び年は、暦に従つてこれを計算するで。
期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入せえへん。ただし、時効期間については、この限りやあらへんねん。
ワンポイント解説
訴訟手続における期間の計算方法を定めた条文です。第1項前段は、時間で計算する期間(例えば「24時間以内」)は即時から起算し、日・月・年で計算する期間(例えば「7日以内」「1か月以内」)は初日を算入しないという原則を定めています。例えば、7月1日に「7日以内」と定められた場合、初日である7月1日は算入せず、7月2日から数えて7月8日が期限となります。
第1項後段は、時効期間については例外的に、初日を時間に関わらず1日として計算すると定めています。これは時効期間の計算を簡明にするための規定です。第2項は、月や年の計算は暦に従うことを定めています。例えば「1か月」は暦上の1か月(30日や31日)を意味します。第3項は、期間の末日が日曜日、土曜日、祝日、年末年始などに当たる場合、その日を期間に算入しない(つまり期間が延長される)と定めています。ただし、時効期間については末日が休日でも延長されません。
この規定は、期間計算の統一的なルールを定めることで、法的安定性と予測可能性を確保するものです。特に上訴期間や勾留期間など、刑事訴訟では多くの重要な期間が定められており、その計算方法を明確にすることは被告人の権利保障や手続の適正にとって不可欠です。末日が休日の場合に期間を延長するのは、当事者が休日に訴訟行為をすることが困難であることへの配慮です。
この条文はな、裁判の手続で期間を計算する時のルールを決めてるんや。第1項の前半を見たら、時間で計算する期間(「24時間以内」とか)は今すぐから数え始めて、日・月・年で計算する期間(「7日以内」とか「1か月以内」とか)は最初の日は数えへん、って書いてあるねん。例えばな、7月1日に「7日以内」って言われたら、7月1日は数えんと、7月2日から数えて7月8日が期限になるんや。
第1項の後半は、時効期間については例外で、最初の日を時間に関係なく1日として計算するって決めてるねん。これは時効の計算をわかりやすくするためやな。第2項は、月とか年の計算はカレンダー通りにやる、って言うてるんや。「1か月」って言うたら、カレンダー上の1か月(30日とか31日とか)のことやねん。第3項では、期間の最終日が日曜とか土曜とか祝日とか年末年始やったら、その日は数えへん(つまり期間が延びる)って決めてるんや。ただし、時効期間については延びへんで。
この決まりはな、期間の計算を統一して、法律的に安定させて、予測できるようにするためのもんなんや。刑事裁判では、控訴する期限とか勾留の期間とか、めっちゃ大事な期間がいっぱい決まってるから、その計算方法をはっきりさせることは、被告人の権利を守ったり、手続を適正にしたりするために必要不可欠やねん。最終日が休日やったら期間を延ばすのは、休みの日に裁判所行くのは難しいやろ、っていう配慮やな。
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