おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第68条

第68条

第68条

裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができるんやで。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができるんや。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算するんや。

裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。

裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができるんやで。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができるんや。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算するんや。

ワンポイント解説

普通は裁判所に来てもらうんやけど、たまに「裁判所やなくて、この場所に来てや」って言われることがある。なんでそんなことするん?例えば現場検証。殺人事件の現場で「犯人はどこから入ってどう逃げたんか」を調べる時、被告人にも来てもらった方がええやん。そういう時に使うんがこの条文や。柔軟に対応できるようにしてるんやな。

「○○に来てください」って言われて、正当な理由なく「イヤや」って拒否したらどうなる?勾引や。強制的に連れてかれる。でも「正当な理由」があったら拒否できるで。体調悪いとか、物理的に無理とか。正当な理由があるかないかは裁判所が判断する。で、勾引した場合、59条の「24時間以内に釈放」ルールは、その指定場所に着いた時からカウントや。

この条文の趣旨は「訴訟を効果的に進めるため」や。現場検証とか、裁判所以外でやらなあかん手続があるんや。でも「必要があるとき」っていう条件があるから、好き勝手に使えるわけやない。必要性がちゃんとないとあかん。それと、正当な理由があれば拒否できる。被告人の権利もちゃんと守られてる。バランスやな。

裁判所が被告人に指定の場所への出頭または同行を命じることができることを定めた条文です。通常は裁判所に被告人を召喚・勾引しますが、必要がある場合には、裁判所以外の指定の場所に被告人の出頭や同行を命じることができます。例えば、現場検証や証拠調べのために犯行現場に被告人を同行させる場合などがこれに該当します。訴訟の目的を達成するために柔軟な対応を可能にする規定です。

被告人が正当な理由なくこの命令に応じない場合には、その場所に勾引することができます。つまり、任意の出頭・同行を求めるのが原則ですが、正当な理由なく拒否された場合には強制的に引致できます。この場合、第59条の24時間の期間(勾引後の釈放期限)は、被告人をその場所に引致した時から起算します。裁判所ではなく指定の場所に引致した時点から24時間をカウントします。

この規定は、訴訟の実効性を確保するための重要な手段です。現場検証など、裁判所以外の場所で行う必要がある訴訟行為について、被告人の関与を確保できます。ただし、「必要があるとき」という要件により、恣意的な運用は制限されています。また、正当な理由があれば出頭・同行を拒否できるという被告人の権利も保障されています。

普通は裁判所に来てもらうんやけど、たまに「裁判所やなくて、この場所に来てや」って言われることがある。なんでそんなことするん?例えば現場検証。殺人事件の現場で「犯人はどこから入ってどう逃げたんか」を調べる時、被告人にも来てもらった方がええやん。そういう時に使うんがこの条文や。柔軟に対応できるようにしてるんやな。

「○○に来てください」って言われて、正当な理由なく「イヤや」って拒否したらどうなる?勾引や。強制的に連れてかれる。でも「正当な理由」があったら拒否できるで。体調悪いとか、物理的に無理とか。正当な理由があるかないかは裁判所が判断する。で、勾引した場合、59条の「24時間以内に釈放」ルールは、その指定場所に着いた時からカウントや。

この条文の趣旨は「訴訟を効果的に進めるため」や。現場検証とか、裁判所以外でやらなあかん手続があるんや。でも「必要があるとき」っていう条件があるから、好き勝手に使えるわけやない。必要性がちゃんとないとあかん。それと、正当な理由があれば拒否できる。被告人の権利もちゃんと守られてる。バランスやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ