おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第68条

第68条

第68条

裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができるんやで。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができるんや。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算するんや。

裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。

裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができるんやで。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができるんや。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算するんや。

ワンポイント解説

通常は裁判所に来てもらうんやけど、場合によっては「裁判所やなくて別の場所に来てください」って命令できるっていう条文やねん。これは現場検証とか証拠調べのために、実際の現場に被告人を連れていく必要がある時に使うんや。裁判所だけで全部やるんやなくて、柔軟に対応できるようにしてるんやな。

例えばな、ある殺人事件で「犯人はどこから入ってどう逃げたんか」を調べるために、実際の現場で検証することになったとするやろ。そのとき裁判所は被告人に「現場に来てください」って命令できるんや。被告人が素直に応じてくれたらええけど、正当な理由なく「イヤや、行かへん」って拒否したらどうなるか。そしたら強制的に勾引して、その場所に連れていくことができるんやで。

ただし「正当な理由」があったら拒否してもええねん。例えば体調が悪いとか、物理的にその場所に行くのが難しいとか。そして勾引した場合は、第59条の「24時間以内に釈放せなあかん」っていう期間は、その指定の場所に引致した時から数え始めるんや。訴訟を効果的に進めるための仕組みやけど、必要性がちゃんとないと使えへんし、被告人の権利も守られてるんやで。

裁判所が被告人に指定の場所への出頭または同行を命じることができることを定めた条文です。通常は裁判所に被告人を召喚・勾引しますが、必要がある場合には、裁判所以外の指定の場所に被告人の出頭や同行を命じることができます。例えば、現場検証や証拠調べのために犯行現場に被告人を同行させる場合などがこれに該当します。訴訟の目的を達成するために柔軟な対応を可能にする規定です。

被告人が正当な理由なくこの命令に応じない場合には、その場所に勾引することができます。つまり、任意の出頭・同行を求めるのが原則ですが、正当な理由なく拒否された場合には強制的に引致できます。この場合、第59条の24時間の期間(勾引後の釈放期限)は、被告人をその場所に引致した時から起算します。裁判所ではなく指定の場所に引致した時点から24時間をカウントします。

この規定は、訴訟の実効性を確保するための重要な手段です。現場検証など、裁判所以外の場所で行う必要がある訴訟行為について、被告人の関与を確保できます。ただし、「必要があるとき」という要件により、恣意的な運用は制限されています。また、正当な理由があれば出頭・同行を拒否できるという被告人の権利も保障されています。

通常は裁判所に来てもらうんやけど、場合によっては「裁判所やなくて別の場所に来てください」って命令できるっていう条文やねん。これは現場検証とか証拠調べのために、実際の現場に被告人を連れていく必要がある時に使うんや。裁判所だけで全部やるんやなくて、柔軟に対応できるようにしてるんやな。

例えばな、ある殺人事件で「犯人はどこから入ってどう逃げたんか」を調べるために、実際の現場で検証することになったとするやろ。そのとき裁判所は被告人に「現場に来てください」って命令できるんや。被告人が素直に応じてくれたらええけど、正当な理由なく「イヤや、行かへん」って拒否したらどうなるか。そしたら強制的に勾引して、その場所に連れていくことができるんやで。

ただし「正当な理由」があったら拒否してもええねん。例えば体調が悪いとか、物理的にその場所に行くのが難しいとか。そして勾引した場合は、第59条の「24時間以内に釈放せなあかん」っていう期間は、その指定の場所に引致した時から数え始めるんや。訴訟を効果的に進めるための仕組みやけど、必要性がちゃんとないと使えへんし、被告人の権利も守られてるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ