第36条
第36条
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
被告人が貧困、その他の事由により弁護人を選任することができへんときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附けなあかん。ただし、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りやないで。
この条文は、貧困その他の事由により弁護人を選任できない被告人に対する「国選弁護人」の付与を規定しています。これは憲法第37条第3項の「国選弁護人」の規定を具体化したもので、弁護権の保障を実質的なものにするための重要な制度です。
国選弁護人が付く条件は、「貧困その他の事由により弁護人を選任することができない」ことです。貧困とは経済的困窮を意味し、弁護士費用を支払えない状況を指します。「その他の事由」とは、例えば身寄りがなく誰にも頼めない場合や、留置所にいて連絡手段がない場合などが考えられます。
ただし、被告人以外の者(家族や友人など)が選任した弁護人がいる場合は、国選弁護人は付きません。これは、すでに弁護人がいる状態で国費を使う必要性がないためです。なお、国選弁護人の付与は「請求」が必要ですが、裁判所は釈明権を発動して請求の機会を与える義務があります。
お金がなくて弁護士を雇えへん被告人のために、国が弁護士をつけてあげる制度を定めてるんや。これが「国選弁護人」やねん。憲法で保障された権利を具体化したもんやな。
例えばな、無職で貯金もない人が窃盗罪で起訴されたとするやろ。弁護士費用なんか払えへん。でも弁護士なしで裁判受けるんはあまりにも不公平やん。せやから本人が「国選弁護人お願いします」って請求したら、裁判所は必ず弁護士をつけなあかんのや。貧困だけやなく、身寄りがなくて誰にも頼めへん場合とか、留置所におって連絡手段がない場合も該当するで。
ただし、家族や友達が弁護士を雇ってくれとる場合は国選弁護人はつかへん。もう弁護人おるんやから、国のお金を使う必要ないやろっていうことやな。裁判所は「請求できますで」って教える義務があるから、知らんかったら請求できへんっていう心配はないで。
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